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更新日:2025年9月9日

過去のお知らせ

R6.12.16
  • 「建設業許可の手引」を改訂しました。

 令和6年12月13日付けの建設業法等改正法の施行及び健康保険証の廃止に伴い、主に以下の点について手引の内容を改訂しました。

 ・営業所に専任する技術者の記載変更(各種申請・届出様式 変更あり)

 

 ・「経営業務の管理責任者」や「営業所技術者等」の常勤性確認書類の修正

 改正の概要は、☞こちら(PDF:126KB) 手引ダウンロードは、☞こちら

R6.11.14

 

 

  • 令和6年度「建設業に係る法令遵守講習会」をYouTubeで配信します!(動画公開は終了しました。)

 (令和6年11月19日(火)0時 ~ 12月27日(金)24時)

 詳しくは、☞こちら

 期間中、どなたでも視聴できますので、ぜひご覧ください。

R6.1.29
  • 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について

 特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。)内に主たる営業所を有する建設業者等について、建設業許可や経営事項審査等の有効期間及び変更届等の提出期限延長されます。

 詳しくは、☞こちら

R5.10.26

  • 令和5年度「建設業に係る法令遵守講習会」をYouTubeで配信します!(動画公開は終了しました。)

 (令和5年10月30日(月)12:00~12月28日(木)12:00)

 期間中、どなたでも視聴できますので、ぜひご覧ください。

R5.7.3
  • 「建設業許可の手引」を改訂しました。​​

 ​​​​令和5年7月1日付けで改正施行(建設業法施行規則)された営業所専任技術者要件の緩和に伴い、技術者有資格コード一覧を改正しました。(P63~68)

 要件緩和の概要:土木、造園、建築、電気工事、管工事施工管理の技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、 第一次検定または第二次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者が、営業所専任技術者として認められることとなりました。

 ⇒改正後の技術者有資格コード一覧は、☞こちら(PDF:648KB)

R5.1.10
  • 「建設業許可の手引」を改訂しました。

 令和5年1月より施行される建設業法施行令の特定建設業許可を要する下請け金額の改正や、

 1月10日より開始される電子申請関係を含める改正を行いました。

 改正の概要は、☞こちら 手引ダウンロードは、☞こちら

R5.1.10
  • 建設業許可・経営事項審査の電子申請システムによる申請受付開始について

本県では、令和5(2023)年1月10日(火曜日)から、電子申請による受付を開始しました。

(※電子申請システム導入後も、引き続き今までどおりの書面による郵送申請も受け付けます※)

⇒詳しくはこちら

R4.12.19

  • 令和4年度「建設業に係る法令遵守講習会」をYouTubeで配信します!(動画公開は終了しました。)

(令和4年12月19日(月曜日)12時00分から令和5年1月19日(木曜日)12時00分)

詳しくは、☞ こちら

期間中、どなたでも視聴できますので、ぜひご覧ください。

R4.4.1
  • 建設業許可等に係る現地相談窓口を設置します。

 建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。

詳しくはこちら
R4.3.10
  • 「建設業許可等申請書作成にかかるWeb研修会」動画をYoutubeで開催しました。(動画公開は終了しました。)

 令和4年4月以降の集約化概要、建設業許可、経営事項審査の申請方法等についての研修会動画をYoutubeに公開しました。

 ⇒詳しくはこちら

R3.3.31
  • 解体工事業の技術者の経過措置期間終了について【※経過措置期間は終了しています。】

解体工事の技術者の経過措置期間について、新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等のため、経過措置期限が令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延長となりました。

解体工事業の技術者の経過措置期間終了について(PDF:178KB)

R3.1.1
  • 建設業許可申請等を行う際の押印の廃止について

令和3年1月1日以降に、建設業許可申請や変更届・廃業届の提出を行う場合は、建設業法施行規則で様式が定められている申請書類等(申請書や誓約書等)への押印は不要となります。(事前に押印した書類を作成している場合は、押印したものでも提出することができます。)

※建設業法施行規則で様式が定められていない確認書類等(代理人が手続きを行う場合の委任状、銀行の残高証明、卒業証明書、建設工事契約書等)については、従前のとおり押印が必要となります。

建設業許可の手引はこちら

R2.10.1
  • 令和2年10月から社会保険等への加入が許可の条件となりました。
社会保険等に適切に加入していることが許可の条件となりますので、申請にあたってご留意ください。

【参考】過去の改正

 

 

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7291

ファックス:026-235-7482

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