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更新日:2022年3月31日
持 家 | 建築主(個人)が自分で居住する目的で建築するもの |
貸 家 | 建築主が賃貸する目的で建築するもの |
給与住宅 | 会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの |
分譲住宅 | 建て売り又は分譲の目的で建築するもの |
民間資金住宅 | 民間資金のみで建てた住宅で、公営、住宅金融支援機構、都市再生機構、公務員及び公社等以外の住宅 |
公営住宅 | 公営住宅法に基づいて地方公共団体が国から補助を受けて建てた住宅、及び住宅地区改良法により建てた住宅 |
住宅金融支援機構住宅 | 住宅金融支援機構から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも住宅機構資金の融資を受けて建てた場合を含む) |
都市再生機構住宅 | 都市再生機構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅 |
そ の 他 |
国又は地方公共団体から補助又は融資を受けて建てた住宅。国が国家公務員のため又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員のために建てた住宅。独立行政法人等がその職員のために建てた住宅等及びその住宅 |
在来工法 | プレハブ工法及び枠組壁工法以外の工法をいう。 |
プレハブ工法 | 住宅の主要構造部の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の部材を機械的方法で大量に工場生産し、現場において、これらの部材により組立建築を行うことをいう。 |
枠組壁工法 | ツーバイフォー工法住宅をいう。 |
一 戸 建 | 一つの建物が1住宅であるもの。 |
長 屋 建 | 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。「テラス・ハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。 |
共同住宅 | 一つの建築物(1棟)内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を供用するもの |
木 造 | 主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの。(木造モルタル塗、土蔵造を含む。)また、枠組壁工法は木造のみの限られる。 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造 |
鉄筋コンクリート造 | 主要構造部が型わくの中に鉄筋を組み、コンクリートを打ち込んで一体化した構造 |
鉄 骨 造 | 主要な骨組が鉄骨造又はその他の金属で造られたもの(鉄骨をリプラスしてあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。) |
コンクリート ブロック造 | 鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの(外壁ブロック造も本分類に含む。) |
そ の 他 | 石造、れん瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、他の分類に該当しない構造のもの |
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