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更新日:2023年7月4日

長野県が所管する「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の報告手続きについて

 長野県が所管行政庁である区域(長野市、松本市、上田市を除く区域)における「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の報告手続きについて説明します。

(1)耐震診断結果の報告の流れ

 flow

(2)提出書類

 耐震診断結果の報告にあたっては、以下の書類が必要です。 

報告書

 耐震診断結果の報告書様式は以下からダウンロードしてください。

 耐震診断結果の報告書(第21号様式)(ワード:18KB)

 耐震診断結果の報告書(第21号様式)(PDF:174KB)

添付書類A

 報告書には次の1~7の書類を添付してください。

 1.耐震診断を行った者が耐震診断資格者であることを証する書類の写し
 ア)建築士免許証の写し
 イ)登録講習会の修了証の写し
 ※ア)、イ)の書面が提出できない場合は、各建設事務所建築課又は整備・建築課にお問い合わせください。

 2.耐震判定委員会が交付する耐震診断判定書の写し

 3.耐震診断を実施した者が作成した、耐震診断結果表(各階、各方向別のIs値等が記載されたもの)

 4.付近見取り図

 5.配置図

 6.各階平面図

 7.立面図

添付書類B

 報告書には次の1~5の書類を添付してください。

 1.耐震診断を実施した者が作成した、耐震診断結果表(各階、各方向別のIs値等が記載されたもの)

 2.付近見取り図

 3.配置図

 4.各階平面図

 5.立面図

(3)提出先及び提出部数

診断結果報告書は、当該建築物が所在する区域を管轄する各建設事務所建築課又は整備・建築課へ提出してください。

提出部数:2部

【参考】


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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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