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更新日:2022年4月19日

建築住宅課所管の許認可等の基準・処理期間等について

  建築住宅課所管の行政手続法・行政手続条例、地方自治法第250条の2適用の申請に係る審査基準、標準処理期間、処分基準に関する情報を掲載しています。 
■行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準、標準処理期間

 「許認可等の種類」欄の記載事項をクリックすると、審査基準、標準処理期間が表示されます。

整理番号

許認可等の種類

根拠法令条例等・条項 申請先
1-6-2 建築確認(PDF:34KB) 建築基準法第6条第1項 建設事務所建築課
3-1-1 サービス付き高齢者向け住宅の登録(PDF:75KB) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 建築住宅課

 

   
■行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準
 ○ 「処分の種類」欄の記載事項をクリックすると、処分基準が表示されます。 
整理番号

処分の種類

根拠法令条例等・条項 備考
2-5-3 違反建築物の使用禁止等の命令(PDF:73KB) 建築基準法第9条第7項  
2-6-1 建築士免許証の取消(PDF:27KB) 建築士法第9条第1項  
2-6-2 建築士免許証の取消、業務停止(PDF:68KB) 建築士法第10条第1項  
2-8-8 宅地建物取引業者の免許の取消(PDF:31KB) 宅地建物取引業法第66条  

 

■地方自治法第250条の2適用の申請に対する処分に係る審査基準、標準処理期間
 ○ 「許認可等の種類」欄の記載事項をクリックすると、審査基準、標準処理期間が表示されます。
 該当なし
■地方自治法第250条の2適用の不利益処分に係る処分基準
 ○ 「処分の種類」欄の記載事項をクリックすると、処分基準が表示されます。
 該当なし

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7339

ファックス:026-235-7479

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