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更新日:2020年3月1日
建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)の施行に伴い、建築士法施行細則(昭和50年長野県規則第16号)を一部改正し、建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第4項第1号及び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者の告示を新設し、改正法第15条第1号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者の告示を全部改正しました。
本改正により、建築士試験の受験資格を改めること等により、建築士試験の受験機会が拡大されます。
また、実務経験の対象実務の拡大、学科試験免除の仕組みの見直し等を行いました。
長野県報第84号(令和2年2月27日)
建築士法施行細則の一部改正(長野県規則第6号)(PDF:371KB)
建築士法第4条第4項第1号及び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(長野県告示第74号)(PDF:201KB)
建築士法第15条第1号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(長野県告示第75号)(PDF:138KB)
建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)等について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
公益社団法人長野県建築士会(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
公益財団法人建築技術教育普及センター(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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