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更新日:2022年8月29日
宅地建物取引業法の一部改正に伴い、平成27年4月1日から、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に改称されました。現在交付を受けている宅地建物取引主任者証は、宅地建物取引士証とみなされ、更新期限まで有効ですので、手続き等は必要ありません。
希望する方は「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に切り替えることができます。希望される場合は、再交付を申請してください。
※平成27年4月1日から再交付が有料となりました。
旧式の申請書類は使用できません
宅地建物取引士に改称されたことにより、平成27年4月1日から新しい申請様式になりました。旧式の宅地建物取引主任者に係る申請書類は使用できません。新しい申請様式は最寄りの県建設事務所(ただし、安曇野・千曲・須坂建設事務所を除く。)建築担当課、または長野県のホームページ等で入手できますので、ご利用ください。
宅地建物取引主任者資格試験に合格された方や、宅地建物取引主任者資格に登録された方は、宅地建物取引士資格試験の合格者、宅地建物取引士資格の登録者とみなされますので、特別な手続きは必要ありません。
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