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更新日:2023年1月16日

新型コロナウイルス感染症患者と接触のあった方について

 陽性者の感染可能期間(周りの人に感染を広げる可能性のある期間)は発症日の2日前から発症日の10日後までです(無症状の場合は検体採取日の2日前から7日後まで)。この期間に陽性者と接触があった方については、自身の接触状況についてこのページでご確認いただき、今後の生活における注意点等についてご確認ください。

 1 陽性者と同居している方
 2 陽性者と同居以外で接触があった方
 3 陽性者が発生した事業者の方
 4 よくある質問

1 陽性者と同居している方

 陽性者と同居している方は濃厚接触者となります。待機期間についてご確認いただき、行動自粛にご協力ください。

自宅待機期間について

 待機期間は、陽性者と最後に接触した日または感染対策を取り始めた日のいずれか遅い方の日を0日目と数え、5日目までです。7日間が経過するまでは、毎日体温測定を行い、健康観察を実施してください。

 【例1】
 7月1日が0日目の場合、7月6日までが待機期間になります。
 翌日7日から、出勤や登校が可能になります。

 【例2】
 陽性者となった同居のご家族が「お世話が必要なお子さん」や「介護等が必要な方」であり、感染対策を講じることが困難な場合は、陽性者の療養終了日を0日目と数え、5日目までが待機期間となります。
 陽性者の発症日が7月1日の場合は、7月13日までが待機期間になります。
 翌日14日から、出勤や登校が可能になります。

自宅待機期間の短縮について

 無症状であり、2日目及び3日目に薬事承認された(国で認められており、外箱に「体外診断用医薬品」または「第一類医薬品」と表示されている)抗原定性検査キットを用いた検査を行い、いずれも陰性であった場合には、3日目に待機を解除することができます。

【例】
 7月1日が0日目の場合、無症状であり、7月3日と7月4日に検査をし、いずれの日も陰性であれば7月4日(3日目)に待機を解除できます。

 ※待機期間の短縮によって、登園や登校が可能であるかは施設にご確認ください。
 ※待機期間を短縮した場合、保健所への報告は不要です。

 

待機期間中に症状がみられたら・・・

 かかりつけ医や近くの医療機関に電話で相談し、濃厚接触者である旨を伝えた上で、指示に従って受診してください。
 かかりつけ医等がない場合は、診療・検査医療機関から、お近くの医療機関をお探しください。インターネットで調べられない場合は受診・相談センターにご相談ください。なお、医療機関を受診する際は、必ず事前に電話連絡し、指示に従って受診してください。

 診療・検査医療機関:https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/sinryo_kensa.html

 

待機期間中に食料品の買い出し等は行ってもよい?

 ネットスーパー等が利用可能な場合はご活用ください。どうしても外出が必要な場合は、混雑していない時間帯にマスクの着用等感染対策をした上で、短時間で済ませてください。

 

2 陽性者と同居以外で接触があった方

 保健所から自宅待機等の行動制限は行いませんが、下記のような接触があった場合は5日間の自宅待機についてご検討ください。

 ・屋内外を問わず、一緒に食事・喫煙をした(十分な距離・換気などの感染対策をしていた場合を除く)
 ・マスクで鼻・口が覆われていない状態で、近距離(目安として1~2m以内)で15分以上会話をした
 ・電話等を共有しており、こまめにアルコール消毒する等の感染対策を行っていない
 ・マスクをしていても換気の乏しい空間に長時間(目安として1時間以上)一緒にいた

 なお、陽性者との接触状況により、幼稚園・保育園、小学校、高齢者施設等から濃厚接触者として自宅待機等を要請された場合は、その施設の指示に従ってください。

自粛する際の期間や過ごし方について

 最終接触日を0日目として5日目までが自粛期間となります。また、7日目までは健康観察を続けてください。

 【例】
 7月1日が最終接触日の場合、7月6日までが自粛期間になります。

 高齢者や基礎疾患をお持ちの方との接触や、医療機関・高齢者施設への不要不急の訪問、会食への参加はお控えください。

 

症状のある場合は・・・

 まずかかかりつけ医や近くの医療機関に電話で相談をし、指示に従って受診してください。かかりつけ医等に受診できない場合は診療・検査医療機関から受診できる医療機関をお探しください。

 診療・検査医療機関:https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/sinryo_kensa.html

 

3 陽性者が発生した事業者の方

陽性者について

 療養期間中の外出自粛(就業含む)をお願いしています。療養期間については発症日からの起算となるため、療養者にご確認ください。

陽性者と接触をした可能性がある従業員について

 保健所からの行動制限の要請はありませんが、最終接触日を0日目として7日目までは自主的な健康観察や感染リスクの高い行動を控えるよう協力を依頼してください。また、下記のような接触があった従業員の方については、陽性者との最終接触日を0日目として5日目まで自宅待機についてご検討ください。

 ・屋内外を問わず、一緒に食事・喫煙をした(十分な距離・換気などの感染対策をしていた場合を除く)
 ・マスクで鼻・口が覆われていない状態で、近距離(目安として1~2m以内)で15分以上会話をした
 ・電話等を共有しており、こまめにアルコール消毒する等の感染対策を行っていない
 ・マスクをしていても換気の乏しい空間に長時間(目安として1時間以上)一緒にいた

 

よくある質問

Q1 待機期間を短縮するときに使用する抗原定性検査キットは、どこで購入することができますか。
   研究用と書いてあるものを使用してもよいですか。

Q2 陽性者と接触があったので検査を受けたいのですが、受けられますか。
Q3 職場から濃厚接触者の証明書を求められました。保健所で発行してもらえますか。
Q4 職場復帰にあたり、陰性証明書の提出は必要ですか。

 


Q1 待機期間を短縮するときに使用する抗原定性検査キットは、どこで購入することができますか。研究用と書いてあるものを使用してもよいですか。



A1 抗原定性検査キットは、薬局等で購入することができます。

 研究用と記載されているものは、待機期間を短縮するための検査に使用することはできません。必ず、薬事承認された(国で認められており、外箱に「体外診断用医薬品」または「第一類医薬品」と表示されている)検査キットであるかを確認し、使用してください。
   医療用抗原検査キットを取り扱っている県内の薬局は、下記(外部リンク)よりご確認ください。

 薬局一覧はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 どの製品が、承認されているかは下記(外部リンク)で確認してください。

 検査キットの承認情報はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 また、一般事業者等で必要となる場合は、下記をご参照ください。

 一般事業者からの問い合わせに対応できる医薬品卸売業者について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 


Q2 陽性者と接触があったので検査を受けたいのですが、受けられますか。



A2 【症状がある場合】
 医療機関を受診し、医師が検査が必要と判断した場合に検査となります。なお、医療機関を受診する際は事前に電話で相談し、指示に従って受診してください。

 【症状がない場合】
 (1)薬局等で抗原定性検査キットを購入し、自身で検査を行うことができます。
   医療用抗原検査キットを取り扱っている県内の薬局は、下記(外部リンク)よりご確認ください。

 薬局一覧はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 症状がほとんどなく、医療機関受診や薬の処方が不要であるなど、一定の要件を満たす場合は、WEB申請による陽性者登録が可能ですので、ホームページで確認し、積極的に活用をお願いします。

 自己検査で陽性となった方へ:https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/jikokensa.html

 (2)長野県で実施している無料検査の対象となる場合があります。
 下記よりご確認ください。(※濃厚接触者は無料検査を受けることはできません)

 https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vtp/kensa.html#itiranhyou

 (3)自費検査を提供する医療機関へご相談ください。
 下記(外部リンク)より、お近くで対応している医療機関をお探しください。
 自費検査医療機関はこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 

 


Q3 職場から濃厚接触者の証明書を求められました。保健所で発行してもらえますか。



A3 保健所において濃厚接触者の証明書は発行しておりませんので、職場とご相談ください。

 


Q4 職場復帰にあたり、陰性証明書の提出は必要ですか。


 

A4 療養を終了した方や待機期間を終えた濃厚接触者の方は、仕事への従事等に係り、事業所等への陰性証明書の提出は必要ありません。

 療養を終了した方は、検査で陰性が確認されていなくても、他人への感染性が極めて低くなっております(濃厚接触者の方についても、待機期間を終了すれば同様です)。

 厚生労働省も療養解除後の職場復帰にあたっては、職場への陰性証明書の提出は不要としております。

 待機期間を終えられた方が安心して社会復帰できるよう、事業者の皆様も御理解、御協力をお願いします。

お問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話番号:026-235-7148

ファックス:026-235-7334

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