ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト > 県機関における職員のマスク着用の考え方の見直しについて(R5.3.13からの対応)
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更新日:2023年3月3日
1 マスクの着用は、職員個人の判断を基本とします
2 次の場合、職員はマスクを着用することを原則とします
ただし、換気が十分され、人と人との距離が十分保たれている場合など、状況によってはマスクを着用しないことも可とします
(1) 来庁者と接する場合及び訪問先で県民等と接する場合
理由:重症化リスクが高い方への感染を防ぐため
例 :受付窓口、相談対応、打合せ等
(2) 高齢者等重症化リスクが高い方が入院・生活する機関の職員
3 来庁者については、各自の判断に委ねることとし、一律に着用を求めません
4 基本的な感染対策は継続します
(・こまめな換気 ・手洗い、手指消毒 ・人と人との距離の確保)
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