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更新日:2023年3月3日

県機関における職員のマスク着用の考え方の見直しについて
(R5.3.13からの対応)

1 マスクの着用は、職員個人の判断を基本とします

2 次の場合、職員はマスクを着用することを原則とします
   ただし、換気が十分され、人と人との距離が十分保たれている場合など、状況によってはマスクを着用しないことも可とします
  (1) 来庁者と接する場合及び訪問先で県民等と接する場合
     理由:重症化リスクが高い方への感染を防ぐため
     例 :受付窓口、相談対応、打合せ等
  (2) 高齢者等重症化リスクが高い方が入院・生活する機関の職員
  
3 来庁者については、各自の判断に委ねることとし、一律に着用を求めません

4 基本的な感染対策は継続します
     (・こまめな換気 ・手洗い、手指消毒 ・人と人との距離の確保)

県機関における職員のマスク着用の考え方の見直しについて(R5.3.13からの対応)(PDF:249KB)

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総務部職員課

電話番号:026-235-7034

ファックス:026-235-7478

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