ここから本文です。
更新日:2022年3月22日
平成23年6月に成立した「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律[環境教育等促進法](以下、「法」という。)」が、平成24年10月1日をもって全面施行されたことに伴い、法第20条に定める「自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験機会の場(以下、「体験の機会の場」という。)」の認定制度が導入されました。
体験の機会の場の認定制度は、土地又は建物の所有者等が当該土地等を自然体験活動等※の場として提供する場合に、一定の条件を満たしていることを条件に都道府県知事等の認定を受けることができる制度です。
※本制度でいう自然体験活動等とは、以下のような内容です
豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等であって、
自然環境や事業活動を題材として、自ら考え、実際に行動をし、学習する機会を提供するものであること
・参加者同士又は解説員との双方向のコミュニケーションを通じて、環境保全に関する気付きを促すものであること
・参加者同士又は実施者と協働するプロセスを含むものであること
次に掲げる基準のいずれにも適合していることが必要です
(1)法第7条に規定される、国の基本方針に照らして適切なものであること
(2)長野県環境基本計画に照らして適切なものであること
(3)環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則第8条で定める基準に適合するものであること
〈施行規則第8条で定める基準〉
第1項
一 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
二 適切な計画が定められていること
三 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
五 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
六 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
第2項
認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること
次に該当する場合は、認定の申請をすることができません
(1)第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(2)法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに、前号に該当する者があるもの
認定の申請にあたっては、次の書類を提出してください
(1)体験の機会の場の認定申請書(ワード:41KB)
(2)添付書類
ア住民票の写し(申請者が個人である場合:直近3か月以内に発行されたものであること)
イ定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの(法人その他の団体である場合:登記事項証明書は直近3か月以内に発行されたものであること)
ウ法第20条第4項の各号の規定に該当しないことを説明(誓約)した書面
エ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類
オ申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
カ認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類
(例)
安全確保のための計画・マニュアル・体制等
安全管理に関するスタッフへの事前講習の内容
・危険個所の表示・安全対策
・事故発生時の対応方法
・施設賠償責任保険やレクリエーション保険等への加入状況
・土地・建物の安全点検の実施方法
キ認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況及び業務の実施体制について記載した書類
認定を受けた体験の機会の場について、申請書に記載した事項等を変更する場合、事業を廃止する場合、認定期間満了に伴い更新申請する場合は、遅滞なく以下の書類を提出してください
申請・問合せ先
郵便番号380-8570
長野市大字南長野字幅下692番地2
長野県環境政策課企画係
電話026-235-7169
ファックス026-235-7491
なお、申請を行う土地又は建物が長野市内にある場合は、申請先は長野市に、松本市内にある場合は、申請先は松本市となります。
認定を受けた体験の機会の場を、県のホームページ等により周知します
・当該土地や建物が認定を受けた体験の機会の場であることを表示することができます
関係法令、基本方針は環境省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください
・環境教育等による環境保全のための取組の促進に関する法律
・環境教育等による環境保全のための取組の促進に関する法律施行規則
・環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください