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更新日:2020年11月10日
長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱に基づき、介護事業所における生産性の向上を促進するため、広く一般の介護施設等の参考となるような取り組みを行う事業者に対し、介護ソフト等の導入・ICT化に要する経費を補助します。
お知らせ
・実績報告書等の様式を掲載しました。(令和2年11月10日)
・令和2年度の実施要領を掲載しました。(令和2年8月24日)なお、今年度の支援先については、4月の時点で、県内の介護事業所に対し要望調査を実施しており、その回答があった事業所の中から支援先を決定します。(支援候補の方には、個別に事業計画書の提出についてご連絡しています)
長野県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービスを事業所を営む法人
※介護保険サービス事業所のみ補助対象(サ高住等で介護保険法の指定又は許可を受けていない事業所に導入するものは対象外)
介護ソフト等の導入・ICT化にあたっては、次の各号に掲げる要件を満たしていること。
(1) ソフトウェアは、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっている介護ソフトであること(転記等の業務が発生しないこと)。また、複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となる(転記等の業務が発生しなくなる)場合も対象とする。
(2) 居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画や介護予防サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)の場合には、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」について(令和元年5月22日付け老振発0522第1号通知)に準じたものであること。ただし、実装状況を鑑み、令和2年度においては、当該年度中に上記標準仕様に準じたものに対応することで差し支えないものとする。
(3) タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、介護事業所における介護情報の連携に関する安全管理について(令和2年3月厚生労働省老健局振興課発行)を参考にすること。
(4) 導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない。)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 記録業務、情報共有業務、請求業務を一気通貫で行う機能を持つタブレット端末・スマートフォン等ハードウェア購入費及びソフトウェア使用料(標準仕様やCHASE(ケアの内容や利用者の変化などに関する情報を収集・蓄積するために新たに構築するデータベース)対応のための改修経費も含む。ただし、開発の際の開発基盤のみは対象外)
(2) 事業所内で情報共有に使用するインカム機器購入費又は使用料、クラウドサービス利用料、保守・サポート費、導入設定費、導入研修費、セキュリティ対策費
(3) 運用に必要なWi-Fi ルーターなどWi-Fi 環境を整備するために必要な機器の購入・設置のための経費
次の各号に掲げる経費は、補助金の交付の対象外とする。
(1) 交付決定前に購入、リース又はレンタル契約を締結した介護ソフトの導入・ICT化に係る経費
(2) 他の補助金の交付を受けている又は受けることを予定しているものに係る経費
(3) 保険料、メンテナンスに係る経費(介護ソフトのシステム保守料を除く。)
(4) 事業所に設置するパソコン及びプリンター(介護ソフト専用のものを除く)の購入、リース又はレンタル契約に係る経費
(5) 既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
(6) 機器の設置に係る建物の改修費
(7) その他本事業として適当と認められないと知事が判断した経費
補助金の交付額は、交付要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 補助金の交付の限度額は、1事業所につき50万円とする。(対象経費の1/2か50万円のいずれか低い額。1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨て)
(2) リース又はレンタルの場合は、当該年度分の総額を限度とする。
(3) ICT導入計画1計画につき、1回の補助とする。
補助金の交付決定に関しては、交付要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象者は、ICT導入について、導入年度の翌年度から3年間、毎年5月末日までに、導入効果報告書(要領様式第2号)により知事に報告しなければならない。
(2) 補助対象者は、購入により導入した機器及びソフトウェアを、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)で定める耐用年数(以下、「耐用年数」という)を経過せずして処分した場合、又はリースにより導入した場合で、その契約を耐用年数を経ずに解除した場合は、既に受けた補助金の全額を返還しなければならない。ただし、リースにより導入した機器及びソフトウェアを購入するために、当該リースに係る契約を解除した場合はこの限りでない。
県に提出されたICT導入計画書及び導入効果報告書について、他のサービス事業所等へ提供又は県ホームページ等で公開する場合がある。
補助対象者は、他のサービス事業所等がICTの導入による効果を確認するため、事業所の視察等の依頼があった場合は、特段の支障がない限り、これを受け入れなければならないものとする。
本事業によりICTを導入した事業所においては、CHASEによる情報収集に協力するものとする。
令和2年(2020年)9月25日(金曜日)
申請者 | 長野県 |
(1)事業計画書提出 (9月25日(金曜日)) (4)交付申請
(6)実績報告 (8)請求書の提出 (10)導入効果報告書の提出(3年間) |
(2)採択審査※ (3)内示(10月中旬予定) (5)交付決定(11月上旬予定) (7)交付額の確定 (9)補助金の交付(支払) |
※応募いただいた内容によって、採択審査において、不採択とされる場合があります。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部介護支援課介護人材係
ICT導入支援事業担当 宛
※提出方法
郵送又は持参(電子メール、ファクシミリ不可)
長野県介護ロボット・ICT導入支援事業案件選定委員会設置要領(PDF:45KB)
長野県介護ロボット・ICT導入支援事業案件選定員会審査要領(PDF:64KB)
長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護従事者確保分)補助金交付要綱(PDF:308KB)
事業計画書提出受付期限までに次の書類を提出してください。
内示後、別途お知らせする提出期限までに、以下の書類を提出してください。
「介護ソフト等の導入後、30日を経過した日」又は「補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
県から確定通知書の送付を受けた後、同通知書に記載する期日までに、以下の書類を提出してください。
導入の翌年度から原則として3年間、毎年5月末日までに、以下の書類を提出してください。
交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。
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