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更新日:2023年4月6日
長野県(産業労働部・県民文化部)プレスリリース令和5年(2023年)4月6日
社会人の主体的な学び直しの促進と受け皿の拡充を図るため、社会人の受講に配慮した教育訓練講座を新たに開設する大学や専修学校等に対し、当該講座の開設費用の一部を補助します。なお、今年度はより制度を活用しやすいよう対象となる講座を拡大します。
従来は、原則として国の教育訓練給付制度の対象となり得る講座を対象とし、入門的・基礎的な講座は対象としていませんでしたが、今年度からは職業能力の開発・向上に資するものであれば、入門的・基礎的な講座も対象とするなど、補助の対象となる講座を拡大しました。
令和4年度 | 令和5年度(見直し後) | |
講座内容 |
国の教育訓練給付制度の対象となり得る講座(入門的・基礎的な講座は対象外) | (1) 国の教育訓練給付制度の対象となり得る講座 (2) (1)に該当しない職業能力の開発・向上に資する次の講座も対象に拡大 ・大学、短大、高等専門学校が実施する職業能力の開発・向上に資する講座(※1) ・職業能力の開発・向上に資する入門的・基礎的な講座 |
講義時間 | 50時間以上(※2) | (1) 教育訓練給付制度の対象となり得る講座は50時間以上(※2) (2) 入門的・基礎的な講座は30時間以上 |
開講方法 | 通学制(オンラインのみによる講座は対象外) | 通学制に加え、 オンラインのみによる講座も対象に拡大 |
※1大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条に規定する1単位の取得要件を満たすもの
※2教育訓練給付制度の一般教育訓練の対象講座の場合
夜間(平日)、土日、オンラインの開催等、働く社会人に配慮した講座が対象です。補助内容や要件等の詳細は、別添チラシおよび産業人材育成課ホームページをご覧ください。
【URL:働く人の学び直しの場拡充支援事業ページ】https://www.pref.nagano.lg.jp/jinzai/recurrent.html
(1)事業全般に関すること・大学・短期大学・高等専門学校以外の教育訓練機関からの申請
長野県産業労働部産業人材育成課
(2)大学・短期大学・高等専門学校からの申請
長野県県民文化部県民の学び支援課
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