ホーム > 暮らし・環境 > 人権・男女共同参画 > 人権 > 人権尊重メインページ > 長野県内の市のパートナーシップ制度への対応について
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更新日:2022年12月9日
以下の制度を利用し、証明書を取得している方(又は取得予定の方)へのご案内です。
(制度導入順)
長野県では、上記の市の証明書を提示した方に対し、以下について夫婦・家族同等の取扱いとすることとしています。
このほかに長野県が対応できる行政サービス等ついては、順次整理して公表します。
当該制度による証明書をお持ちの方で、上記以外の長野県の対応についてお知りになりたい場合は、以下にお問い合わせください。
県民文化部人権・男女共同参画課
電話番号:026-235-7102 又は以下の「問い合わせフォーム」から
一般に「同性パートナーシップ制度」は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係を、自治体が公に証明する制度とされています。性別は戸籍上の性に関わらず、自認する性が同じである場合を含むとする自治体が大半です。
このため、松本市の「松本市パートナーシップ宣誓制度」は、制度名称から「同性」の表現をなくしています。
また、自治体によっては、性的マイノリティの方に限らず、事実婚関係の場合も利用できる制度としている例も見られます。駒ケ根市の「駒ヶ根市パートナーシップ宣誓制度」は、事実婚の方も対象とする制度となっています。
県内では3例目となる長野市の「長野市パートナシップ宣誓制度」は、令和4年12月から開始されました。
なお、それぞれの制度については、各市にお問い合わせください。
「性的マイノリティ」とは、性的指向が異性愛のみでない方又は性自認が戸籍上の性と異なる方をいいます。
参考:性的マイノリティについて
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