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更新日:2019年5月7日
長野県では、将来県内の医療機関等で看護業務に従事しようとする方の修学を支援する「看護職員修学資金貸与制度」を設けています。
この制度は、将来県内の返還免除対象施設において看護職員の業務に従事しようとする方に修学資金を貸与するもので、返還免除の要件に該当しない場合は、返還することとなります。また、貸与の決定から、返還や返還免除の手続きが完了するまで、長期間にわたり、様々な届出や申請をご自分で行う必要があります。
ですから、貸与申請をする場合は、養成施設を卒業した後、返還免除対象施設に、返還免除となる期間(5年間)就業することが確実であるかどうかを十分検討してください。
★長野県看護職員修学資金に関するよくある質問(FAQ)、各種届出様式のダウンロードはこちらをご覧ください。
貸与対象者 |
保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者又は大学院修士課程において看護に関する専門知識を修得しようとする者で、将来県内において、看護職員の業務に従事しようとする方に対して、予算の範囲内で、修学資金を貸与することにより、その修学を容易にし、看護師等の確保及び資質の向上を図ることを目的としています。 |
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貸与額 |
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貸与期間 |
養成施設又は大学院修士課程の正規の修業期間内となります。年次の途中から貸与を受けた場合は、その年次から正規の修業期限までとなります。 |
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返還の免除 |
養成施設を卒業後又は大学院修士課程終了後、返還免除対象施設において5年間継続して看護職員の業務に従事した場合は全額免除となります。 |
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連帯保証人 |
2人の連帯保証人が必要です。 |
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申込方法 |
申込みは、毎年4月ころに県内の看護師等学校養成所を通じて行いますので、詳しくは学校の担当者又は長野県健康福祉部医療推進課看護係までお尋ねください |
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返還となる場合 |
(注意)大学院修士課程の貸与者は、(2)以外が対象となります。(3)から(5)については、「卒業」を「大学院修士課程修了」と読み替えてください) |
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利息 |
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次に掲げる県内の施設
(1)病床数200床未満の病院
(2)精神病床を80%以上有する病院
(3)過疎地域にある病院
(4)診療所
(5)介護老人保健施設
(6)介護医療院
(7)児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定病院
(8)児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設のうち、同法第7条第2項に規定する重症心身障害児に対する同項に規定する障害児入所支援を行うもの
(9)母子健康包括支援センター(助産師に限る)
(10)地域保健法第21条第2項第1号に規定する特定町村(保健師に限る。一般の市町村は対象外)
(11)訪問看護ステーション(上記免除施設で3年の実務経験が必要)
次に掲げる県内の施設
(1)医療法第1条の2第2項に規定する医療施設
(2)母子健康包括支援センター
(3)地域保健法第21条第2項第1号に規定する特定町村(一般の市町村は対象外)
(4)訪問看護ステーション(上記免除施設で3年の実務経験が必要)
★長野県看護職員修学資金に関するよくある質問(FAQ)、各種届出様式のダウンロードはこちらをご覧ください。
詳しくは長野県健康福祉部医療推進課看護係までお尋ねください。
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