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更新日:2021年2月10日

北信建設事務所

台帳記載事項等証明書の申請

台帳記載事項等証明書とは

 不動産の売買、金融機関からの借り入れ、旅館業の申請等で、確認済証や検査済証の写し等の提出を求められる場合がありますが、これらは紛失等による再発行はできません。

 代わるものとして、県で保存する確認申請や完了検査等の台帳に記載されている内容を、台帳記載事項等証明書として発行することができます。

申請の方法

 申請は事前にご連絡いただいた上で、来所にて受け付けます。
(郵送による受付は原則いたしませんので、ご了承ください。)
 

1 まず、必ずご連絡(電話、FAX、メール)をお願いします。

 物件によっては、検索に数日かかる場合がありますので、必ず事前にご連絡をお願いします。
 事前連絡のない場合、即日交付はできませんのでご了承ください。
 

2 物件の情報をお知らせください。

 証明を希望する物件について、以下の事項をお知らせください。物件をお探しします。

【必ず必要なもの】

  • 建築場所(建築当時の地名地番)
  • 建築の時期

 【分かる範囲でよいもの】

  • 建築物の用途、階数、構造、延べ面積
  • 建築主の氏名(当時の所有者、施工業者等)
  • 建築確認番号、年月日
     

3 こちらから、物件の候補をお伝えします。

 その際、証明を希望する物件、来所希望日時等をお伺いします。
 なお、建築物の場所や規模等により、候補となる物件がない場合もあります。
 

4 証明書の発行

 来所当日、記載事項証明申請書に下記の事項を記入の上、長野県収入証紙400円分を貼付ください。(注1)
 手続きが完了次第、その場で証明書をお渡しします。

 

 

  • 申請日
  • 申請者の住所
  • 申請者の氏名(注2)
  • 申請理由
  • 当時の建築主との関係
(注1) 申請書は当課で用意します。長野県収入証紙は、当課内の(一財)長野県建築士活動センターでも販売しています。
(注2) 個人の方が自書される場合は、押印を省略できます。また、法人名での申請の場合は法人印が必要です。 

 

その他

  • 交付した記載事項等証明書は、現況(現在の法適合性等)や権利関係を証明するものではありません。
  • 工作物、建築設備についても同様の手続きで証明できます。
  • 建築確認申請が不要である建築物や工作物については、証明できません。 
    例:建築基準法第6条第1項各号に該当しないもの
      同法第6条第2項に該当するもの(小規模物置の増築等)

      同法の施行前に建築されたもの(古民家等)

参考

台帳記載事項等証明書について(県庁建築住宅課のページへリンク)

収入証紙の購入について(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(長野県庁生活協同組合のページへリンク)


お問い合わせ

所属課室:長野県北信建設事務所建築課

長野県中野市大字壁田955

電話番号:0269-23-0220

ファックス番号:0269-28-0770

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