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更新日:2022年12月27日
北信地域振興局
長野県が育成者権を持つぶどう品種「ナガノパープル」の種苗等を県の許諾なく生産しフリマアプリで販売したとして、県外の男性2人が種苗法違反(育成者権の侵害)の容疑で令和4年11月21日に書類送検されました。登録品種は種苗法により保護されており、その種苗等の取扱いには注意が必要です。
つきましては、下記に留意の上、登録品種の種苗等が適切に管理されるようにお願いします。
1.育成者権者の許諾なく以下の行為を行うことは、種苗法違反(育成者権の侵害)であること
2.以下の行為を行う場合は、事前に育成者権者に確認すること
(参考)
1.長野県が育成者権を持つ品種の利用制限に関する方針
(公式サイト)種苗法改正に係る県登録品種の利用制限に関する方針について
2.農研機構が育成者権を持つ品種の「自家用の栽培向け増殖」に係る手続き
(農研機構公式サイト)農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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