ここから本文です。
更新日:2020年3月31日
感染症指定医療機関とは、感染症法に基づき、知事が指定する医療機関で、長野県内では11の医療機関が指定されております。
感染症指定医療機関は、厚生労働省の基準で、感染症病床のみの専用の病室の設置や、病室内または病室に隣接したトイレ及びシャワー室が設置されております。
<写真:感染症専用病床の状況(二重扉により病院の他の施設と分離されております)>
また、医療スタッフについても、定期的に訓練を実施するなど、他の患者や医療スタッフ自身に対する感染予防については、万全の対応がとられておりますので、県民の皆さんは、安心して受診できます。
<写真:感染症発生時に備えた訓練の様子(外部にウイルスが飛散しないように、車椅子にシートを掛けて患者さんを搬送しております)>
<写真:感染症発生時に備えた訓練の様子(医療スタッフへの感染を防ぐため、感染防護具を着けて患者さんに対応しております)>
なお、こちらのような場合には、医療機関を受診する前に必ず「有症状者相談窓口」へご相談ください。
「帰国者・接触者外来」をご案内するなど、症状等に応じた支援を行います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください