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更新日:2023年5月9日
県では、障がい関係団体の方々などと連携するほか、専用相談電話を設置して、当事者の方などから思いや悩みをお聞きするとともに、生活上の支援を行っております。
また、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に施行されたことを受け、一時金の請求に係る相談及び受付を行っております。
長野県内に居住地がある方の請求書提出先は、長野県庁保健・疾病対策課です。
<長野県の一時金請求窓口> 長野県庁 健康福祉部 保健・疾病対策課 母子保健係 ○受付時間 8:30~17:15 ・請求書を上記に郵送または持参により提出してください。 |
<一時金の概要>
(1)対象者
(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として受けた方を除く。)
(イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能とする手術等を受けた方
((ⅰ)~(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く。)
(ⅰ)母体保護
(ⅱ)病気の治療
(ⅲ)本人が子を有することを希望しないこと
(ⅳ)(ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
(2)対象者の認定等
(ア)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
(イ)請求期限は、令和6年4月23日です。
(ウ)都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。
(3)支給金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
(4)請求手続きについて
請求書旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)(PDF:121KB)に以下①~⑤を添付してご提出ください。
① 住民票の写しなど請求者の氏名・住所・性別・生年月日がわかるもの
(住民票の写し以外でも、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの写しでも結構です。
なお、居住地が住民票上の住所地と異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが
確認できる書類を添付してください。)
② 優生手術を受けたことが確認できる医師の診断書
様式はこちら→旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(様式2)(PDF:76KB)
③ 上記の診断書作成料等支給申請書(一時金の支給が認められた際には、診断書の作成費用が支給されます)
様式はこちら→旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3)(PDF:91KB)
④ 通帳やキャッシュカードの写しなど、一時金を支給する請求者の口座番号を確認できるもの
⑤ その他請求に係る事実を証明する資料
(例:障がい者手帳の写し、戸籍謄本、関係者の陳述書、
情報公開請求で得た行政機関が保有していた優生手術等に関する書類等が
ある場合は添付してください。また、県から添付をお願いする場合があります。)
※ ご不明点等がある場合は、一時金の請求窓口までお問合せください。
(5)一時金の支払いについて
一時金の受給権が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に、独立行政法人福祉医療機構から一時金が
振り込まれます。
<関係資料等>
・一時金支給に関するご案内
・厚生労働省からの通知
・旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)(PDF:121KB)
・旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(様式2)(PDF:76KB)
・旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3)(PDF:91KB)
・旧優生保護法一時金ポスター(PDF:159KB)
・旧優生保護法一時金リーフレット(一般向け)(PDF:386KB)
・旧優生保護法一時金リーフレット(簡単)(PDF:488KB)
<厚生労働省のホームページ(リンク)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html(別ウィンドウで開きます)
一時金の支給に関わらず、当事者やご家族の方々から優生手術等に関わるさまざまな相談を受け付けております。
1 当事者の方などの思いや悩みをお聞きします
(1)障がい関係団体と連携した聞き取りを行います。
(2)専用相談電話の設置による聞き取りを行います。
※ 当事者の方の思いについては、プライバシーに配慮しながら国につなぎ、実態を踏まえた救済の仕組みの検討を行うよう要請する予定です。
2 生活上の支援
(1)担当する職員が生活上の相談について支援します。
(2)福祉サービスの利用、施設への入所の調整等を行います。
【専用相談電話】
※ 電子メール(boshi-shika@pref.nagano.lg.jp)やFAX(026-235-7170)でも相談を受け付けています。
・当事者やご家族等からの思いや悩みの聞き取り(プライバシーに配慮いたします)
・生活上の相談
・旧優生保護法に関する各種相談
関連リンク
※ 国や他の都道府県の問い合わせ先が掲載されています。
旧優生保護法に関する国の動向及び県の対応経過等については、こちらをご覧ください。
県では、旧優生保護法に関する各種調査を県独自に、また国の依頼に基づき行いました。
調査の概要及び各調査の詳細については、以下をご覧ください。
※ 「調査概要」「国調査①」について、公表後に訂正があったため、令和5年5月9日付で訂正。
関連リンク
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