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更新日:2022年8月17日

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則4-2b

第4章 廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続

 第2節 事業計画協議(その2)

 

 

(事業計画書の記載事項等)

 

第33条 条例第38条第1項第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 (1) 廃棄物の処理施設の維持管理に関する計画

 (2) 廃棄物の処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

 (3) 廃棄物の最終処分場の事業計画(条例第31条に規定する事業計画をいう。)の場合にあっては、災害防止のための計画及び最終処分場を廃止した後の当該最終処分場の跡地の利用に関する計画

 (4) 廃棄物の処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項

 (5) 廃棄物の処理施設の設置の場所に係る法令等による土地利用に係る規制の状況に関する事項

 (6) 条例第31条第1号、第2号、第11号又は第12号に掲げる許可の申請をしようとする場合にあっては、法第8条第3項又は第15条第3項に規定する調査の実施方法に関する事項

 (7) 廃棄物の処理に伴い生じる廃棄物の種類及び処理の方法に関する事項

2 前項第1号の廃棄物の処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 (1) 排ガスの性状、放流水の水質等について対象周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値

 (2) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項

 (3) その他廃棄物の処理施設の維持管理に関する事項

3 第1項第2号の廃棄物の処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

 (1) 廃棄物の処理施設の位置

 (2) 廃棄物の処理施設の処理方式

 (3) 廃棄物の処理施設の構造及び設備

 (4) 処理に伴い生じる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)

 (5) 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値

 (6) 悪臭の発散並びに著しい騒音及び振動の発生を防止するための措置

 (7) その他廃棄物の処理施設の構造等に関する事項

4 事業計画者は、条例第31条各号に掲げる許可又は指定の申請に係る添付書類のうち知事が必要と認めるものを事業計画書に添付しなければならない。

5 条例第38条第1項に規定する事業計画書は、様式第16号によるものとする。

 

 

(事業計画書の公表)

 

第34条 条例第39条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

 (1) 条例第38条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第11号までに掲げる事項

 (2) 事業計画書の縦覧の場所、期間及び時間

2 第28条第2項の規定は、条例第39条第1項の規定による公表について準用する。

(事業計画説明会の開催通知)

第35条 条例第40条第2項の規定による通知は、事業計画説明会開催通知書(様式第13号)により行うものとする。

 

 

(事業計画に対する意見書)

 

第36条 条例第41条の意見書は、様式第17号によるものとする。

 

 

(見解書)

 

第37条 条例第42条第1項に規定する見解書は、様式第18号によるものとする。

2 第28条第2項及び第34条第1項の規定は、条例第42条第5項の規定による公表について準用する。この場合において、第34条第1項第2号中「事業計画書」とあるのは「見解書及び意見書の写し」と読み替えるものとする。

 

 

(見解書に対する意見書)

 

第38条 条例第43条の意見書は、様式第15号によるものとする。

 

 

 (事業計画に対する知事の意見の公表)

 

第39条 第28条第2項及び第30条第1項の規定は、条例第44条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第30条第1項第1号中「第32条第1項各号」とあるのは「第38条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第11号まで」と、同項第2号中「第35条各号」とあるのは「第44号第1項各号」と、同項第3号中「第35条」とあるのは「第44条第1項」と読み替えるものとする。

 

 

(公聴会)

 

第40条 知事は、条例第45条の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の3週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、意見を聴く必要があると認めた者にその旨を通知しなければならない。

2 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。

3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の10日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出をした者のうちから公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに、指定した者にその旨を通知するものとする。

5 公聴会においては、前項の規定による指定を受けた者以外の者は、意見を述べることができない。ただし、議長が許可した場合は、この限りでない。

6 公聴会において意見を述べる者が意見を聴こうとする案件の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

7 議長は、公聴会の終了後遅滞なく、公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

 

 

(最終見解書)

 

第41条 条例第46条第1項に規定する最終見解書は、様式第19号によるものとする。

2 第28条第2項及び第37条第2項の規定は、条例第46条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第37条第2項第2号中「見解書及び意見書の写し」とあるのは「最終見解書」と読み替えるものとする。

 

 

(事業計画変更届出書)

 

第42条 条例第47条第1項の規定による事業計画の変更の届出は、事業計画変更届出書(様式第20号)により行うものとする。

 

 

(事業計画廃止届出書)

 

第43条 条例第48条第1項の規定による事業計画の廃止の届出は、事業計画廃止届出書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第48条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

 (1) 条例第38条第1項条例第38条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

 (2) 条例第48条第1項の規定による事業計画の廃止の届出のあった年月日

3 第28条第2項の規定は、条例第48条第2項の規定による公表について準用する。

 

 

(注意事項)

 データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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