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更新日:2017年12月7日

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則4-2a

第4章 廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続

第2節 事業計画協議

 

(事業計画協議を要しない者)

第26条 条例第31条ただし書の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 自ら排出した廃棄物のみを処理する処理施設を設置し、又は変更しようとする者で、条例第31条第1号、第2号、第11号又は第12号に掲げる許可の申請をしようとするもの

(2) 移動式の廃棄物の処理施設(廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。)であって廃棄物の排出場所においてのみ使用するものを設置し、又は変更しようとする者で、条例第31条第1号、第2号、第4号、第6号、第8号若しくは第10号から第15号までに掲げる許可又は同条第17号若しくは第19号に掲げる指定の申請をしようとするもの

(3) 条例第31条第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号若しくは第15号に掲げる変更の許可又は同条第18号若しくは第19号に掲げる変更の指定の申請をしようとする者で、その変更により生活環境の保全上の支障を生じるおそれがないと知事が認める変更をしようとするもの

(4) 条例第31条第3号、第4号、第7号、第8号、第13号若しくは第14号に掲げる許可又は同条第16号若しくは第17号に掲げる指定の申請をしようとする者のうち、当該許可又は指定の更新の申請をしようとするもの

(5) 条例第31条第3号、第5号、第7号若しくは第9号に掲げる許可又は同条第16号若しくは第18号に掲げる指定の申請をしようとする者で、次のいずれにも該当するもの

ア 産業廃棄物の積替えを屋内のみで行う者

イ 特別管理産業廃棄物にあってはその全量を容器を用いて屋内で保管し、特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物にあってはその全量を容器を用いて、又は屋内で保管する者

(6) その他知事が認める者

 

(事業計画概要書)

第27条 条例第32条第1項に規定する事業計画概要書(以下単に「事業計画概要書」という。)は、様式第11号によるものとする。

 

(事業計画概要書の公表)

第28条 条例第33条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第32条第1項各号に掲げる事項

(2) 事業計画概要書の縦覧の場所、期間及び時間

2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

 

(事業計画概要書に対する意見書)

第29条 条例第34条の意見書は、様式第12号によるものとする。

 

(事業計画概要書に対する知事の意見の公表)

第30条 条例第35条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第32条第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第35条各号に掲げる事項についての知事の意見の概要

(3) 条例第35条の規定による通知をした年月日

2 第28条第2項の規定は、条例第35条の規定による公表について準用する。

 

(事業計画概要説明会の開催通知)

第31条 条例第36条第3項の規定による通知は、事業計画概要説明会開催通知書(様式第13号)により行うものとする。

 

(事業計画概要説明会終了報告書の記載事項等)

第32条 条例第37条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 廃棄物の処理施設の設置の場所

(3) 廃棄物の処理施設の種類

(4) 処理を行う廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)

(5) 廃棄物の処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 事業計画概要説明会(条例第32条第1項第9号に規定する事業計画概要説明会をいう。以下この条において同じ。)の周知に関する次に掲げる事項

ア 周知の方法

イ 周知をした地域

ウ 周知をした期間

(7) 事業計画概要説明会の開催に関する次に掲げる事項

ア 日時及び場所

イ 参加者数

ウ 説明内容及び説明方法並びに説明を行った者の氏名及び役職名

エ 質疑の概要

オ 説明会の全部又は一部を開催しなかった場合にあっては、その理由

2 条例第37条第1項に規定する事業計画概要説明会終了報告書(以下この条において単に「事業計画概要説明会終了報告書」という。)は、様式第14号によるものとする。

3 事業計画概要説明会において説明のために使用した資料があるときは、その写しを事業計画概要説明会終了報告書に添付しなければならない。

4 第28条第1項及び第2項の規定は、条例第37条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第28条第1項第2号中「事業計画概要書」とあるのは、「事業計画概要説明会終了報告書」と読み替えるものとする。

5 条例第37条第3項の意見書は、様式第15号によるものとする。

 

 

(注意事項)

データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。

 

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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