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更新日:2021年11月30日
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第2章 産業廃棄物の適正な処理に関する規制
第4章 廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の適正な処理に関し、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、産業廃棄物の適正な処理に関する規制、廃棄物の処理施設の設置等に関する合意形成の手続その他必要な事項を定めることにより、廃棄物の適正な処理を確保し、もって県民の生活環境の保全に資することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2)産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(3)排出事業者 産業廃棄物を県内において排出する事業者をいう。
(4)産業廃棄物処理業者等 次に掲げる者のいずれかに該当する者をいう。
ア 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
イ 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けた者
ウ 法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
エ 法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者
オ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この号及び第31条において「使用済自動車再資源化法」という。)第60条第1項の規定による解体業の許可を受けた者
カ 使用済自動車再資源化法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者
キ 第20条第1項の規定により指定(同条第3項の指定の更新を含む。)を受けた者(以下「再生利用業者」という。)
(県の責務)
第3条 県は、廃棄物の適正な処理を確保し、生活環境の保全上の支障が生じることを未然に防止するため、法又はこの条例の規定に基づく処分、勧告等を厳正かつ速やかに行わなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な管理体制を整備するよう努めなければならない。
【参考】排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(県民の責務)
第5条 県民は、廃棄物の不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、直ちに当該処理の状況を県その他の関係機関に通報しなければならない。
第1節 産業廃棄物の処理等に関する基準等
(産業廃棄物の処理等に関する基準)
第6条 排出事業者及び産業廃棄物処理業者等は、産業廃棄物の処理及びこれに付随する行為(以下この条及び次条において「処理等」という。)を行うときは、規則で定める産業廃棄物の処理等に関する基準に従わなければならない。
(改善命令)
第7条 前条の基準に適合しない産業廃棄物の処理等が行われたときは、知事は、当該処理等を行った排出事業者又は産業廃棄物処理業者等に対し、期限を定めて、当該産業廃棄物の処理等の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第8条 木くず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第2号に掲げるものをいう。次項において同じ。)のうち建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)を保管する者は、規則で定める期間を超えてこれを保管してはならない。ただし、処分又は再生のための保管を行う場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
2 木くずチップ(木くずを切断し、破砕し、又は粉砕したもので廃棄物以外のものをいう。以下同じ。)を保管する者は、規則で定める期間を超えてこれを保管してはならない。ただし、容器を用いて保管する場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、木くずチップを保管する者は、規則で定める保管に関する基準に従い、生活環境の保全上の支障のないようにこれを保管しなければならない。
(木くずチップの使用に関する基準)
第9条 木くずチップを使用する者は、規則で定める使用に関する基準に従い、生活環境の保全上の支障のないようにこれを使用しなければならない。
(改善命令)
第10条 第8条第3項の基準に適合しない木くずチップの保管が行われたときは、知事は、当該保管を行った者に対し、期限を定めて、木くずチップの保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(排出事業者の講ずべき措置)
第11条 排出事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託するときは、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。
【参考】排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
【参考】排出事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置の手引
2 前項に規定する場合において、排出事業者は、県内においてその産業廃棄物の不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、規則で定めるところにより、速やかに適切な措置を講じなければならない。
(支障の除去等の措置に関する勧告)
第12条 知事は、前条第2項の産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると認める場合において、その排出事業者が同条第1項及び第2項の規定に違反して措置を講じなかったときは、当該排出事業者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(第15条及び第19条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを勧告することができる。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第51条】
第13条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(県内において施工されるものに限る。以下単に「建設工事」という。)を発注する者(第16条第1項及び第29条において「工事発注者」という。)は、その建設工事の受注者(以下「工事受注者」という。)に対し、当該工事受注者が当該建設工事に伴い生じる産業廃棄物の処理を適正に行い得ることを確認するよう努めなければならない。
【参考】排出事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置の手引
第14条 建設工事のうち規則で定めるものを発注する事業者(以下「工事発注事業者」という。)は、工事受注者に対し、当該建設工事に伴い生じる産業廃棄物の処理が適正に行われるために、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の処理に関する事項を確認しなければならない。
2 工事発注事業者は、前項の規定による確認をしたときは、規則で定めるところにより、その内容を記録し、これを保存しなければならない。
3 工事発注事業者は、県内においてその建設工事に伴い生じる産業廃棄物の不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、規則で定めるところにより、速やかに適切な措置を講じなければならない。
第15条 知事は、前条第3項の産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると認める場合において、その工事発注事業者が同条第1項の規定に違反して確認をせず、かつ、同条第3項の規定に違反して措置を講じなかったときは、当該工事発注事業者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを勧告することができる。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第51条】
第16条 工事受注者は、工事発注者からその建設工事に伴い生じる産業廃棄物の処理を適正に行い得ることの説明等を求められたときは、誠実にこれに応じなければならない。
2 工事受注者は、工事発注事業者に対し、規則で定めるところにより、その建設工事に伴い生じる産業廃棄物の処理に関する事項を説明しなければならない。
(説明に関する勧告)
第17条 知事は、工事受注者が前条第2項の規定に違反して説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、当該工事受注者に対し、同項の規定による説明その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第51条】
第18条 県の区域内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地において、廃棄物の不適正な処理が行われないように、当該土地の適正な管理に努めなければならない。
2 土地所有者等は、その土地を産業廃棄物の処理を行い、又は行おうとする者に使用させるときは、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
【参考】排出事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置の手引】
3 前項に規定する場合において、土地所有者等は、その土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、規則で定めるところにより、速やかに適切な措置を講じなければならない。
第19条 知事は、前条第3項の産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると認める場合において、その土地所有者等が同条第2項及び第3項の規定に違反して措置を講じなかったときは、当該土地所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを勧告することができる。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第51条】
第20条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。附則第2項において「省令」という。)第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に指定の申請をしなければならない。
2 知事は、前項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
(1)その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(2)申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第14条第5項第2号のイからヘまでのいずれかに該当する者
イ 第26条第1項(第1号(法第14条の3の2第1項第4号に係る場合に限る。)に係る部分を除く。)又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合(第26条第1項第1号(法第14条の3の2第1項第3号に係る場合に限る。)に該当することにより指定が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
(3)その指定に係る産業廃棄物(以下「指定産業廃棄物」という。)の排出事業者のみからその収集若しくは運搬又は処分の委託を受けること。
(4)その事業が営利を目的としないものであること。
(5)その事業により生活環境の保全上の支障が生じないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合するものであること。
3 第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。
5 第3項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
6 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
7 第1項の指定(第3項の指定の更新を含む。第26条第1項第3号において同じ。)には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
8 再生利用業者は、その指定産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、規則で定める委託の基準に従い委託するときは、この限りでない。
第21条 再生利用業者は、指定産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、知事の変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 再生利用業者は、前項の指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、知事に変更の指定の申請をしなければならない。
3 前条第2項及び第7項の規定は、第1項の指定について準用する。
4 再生利用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なければならない。
5 再生利用業者は、法第14条第5項第2号のイ(法第7条第5項第4号のイ又はチに係るものを除く。)又は法第14条第5項第2号のハからホまで(法第7条第5項第4号のイ若しくはチ又は法第14条第5項第2号のロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
6 再生利用業者又はその者の法第14条第5項第2号のハに規定する法定代理人、同号のニに規定する役員若しくは使用人若しくは同号のホに規定する使用人が、同号のイ(法第7条第5項第4号のイに係るものに限る。)に該当するおそれのあるものとして規則で定める者に該当するに至ったときも、前項と同様とする。
(指定産業廃棄物の処理に関する基準)
第22条 再生利用業者は、指定産業廃棄物の処理を行うときは、規則で定める指定産業廃棄物の処理に関する基準に従わなければならない。
(改善命令)
第23条 前条の基準に適合しない指定産業廃棄物の処理が行われたときは、知事は、当該処理を行った再生利用業者に対し、期限を定めて、当該指定産業廃棄物の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(処理計画書等の提出)
第24条 再生利用業者は、規則で定めるところにより、指定産業廃棄物の処理に関する計画書を、毎事業年度開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた日から1月以内)に、知事に提出しなければならない。
2 再生利用業者は、規則で定めるところにより、前事業年度における指定産業廃棄物の処理の状況等に関する報告書を、毎事業年度終了後3月以内に、知事に提出しなければならない。
(事業の停止)
第25条 知事は、再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1)法若しくは法の規定に基づく処分若しくはこの条例若しくはこの条例の規定に基づく処分に違反する行為(以下この号及び第60条において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2)第20条第2項第1号又は第3号から第6号までのいずれかに適合しなくなったとき。
(3)第20条第7項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。
第26条 知事は、再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。
(1)法第14条の3の2第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(2)前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(3)不正の手段により第20条第1項の指定又は第21条第1項の変更の指定を受けたとき。
2 知事は、再生利用業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(名義貸しの禁止)
第27条 再生利用業者は、自己の名義をもって、他人に指定産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第1節 周辺地域の生活環境に対する配慮等
第28条 法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設を設置する者及び産業廃棄物の処理を行う者は、その廃棄物の処理を行う施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。以下「廃棄物の処理施設」という。)の設置、変更又は維持管理に当たっては、周辺地域(当該廃棄物の処理施設の周辺の地域で生活環境の保全について配慮を要するものをいう。以下同じ。)の生活環境に及ぼす影響に十分配慮しなければならない。
2 前項に掲げる者は、関係住民(周辺地域内に住所若しくは居所又は事務所若しくは事業場を有する者その他規則で定める者をいう。以下同じ。)との良好な関係を構築するよう努めるとともに、関係市町村長(周辺地域を管轄する市町村長をいう。以下同じ。)又は関係住民から生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、誠実にその求めに応じるよう努めなければならない。
第29条 廃棄物の処理施設を設置する者で次に掲げるものは、規則で定めるところにより、その廃棄物の処理施設において処理を行った廃棄物の種類及び数量その他規則で定める事項を記録し、これを当該廃棄物の処理施設を設置する事業場(当該事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、当該事業場の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、関係住民、排出事業者又は工事発注者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(1)法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設を設置する者
(2)法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置する者
(3)産業廃棄物処理業者等
(4)工事受注者で規則で定めるもの
第30条 知事は、前条各号に掲げる者が正当な理由なく同条の規定による閲覧を拒んだときは、期限を定めて、閲覧の実施その他閲覧に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第51条】
第2節 事業計画協議(その1)(収集運搬業はその2から)
(事業計画協議)
第31条 廃棄物の処理施設を設置し、又は変更しようとする者で次に掲げる許可又は指定の申請(以下「許可申請等」という。)をしようとするもの(以下「事業計画者」という。)は、その事業の用に供する廃棄物の処理施設の設置、変更又は維持管理及びその許可申請等に係る事業の計画(以下「事業計画」という。)の内容に関する関係住民等との合意形成を図るため、あらかじめ、知事にこの節の規定(事業計画者のうち第3号、第5号、第7号、第9号、第16号又は第18号に掲げる許可申請等をしようとするもの(次条及び第38条第2項において「産業廃棄物収集運搬事業計画者」という。)については、この条及び第38条から第49条までの規定)による協議(以下「事業計画協議」という。)をしなければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。
(1)法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可
(2)法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可
(3)法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可
(4)法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可
(5)法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可
(6)法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(7)法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
(8)法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可
(9)法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可
(10)法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(11)法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可
(12)法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可
(13)使用済自動車再資源化法第60条第1項の規定による解体業の許可
(14)使用済自動車再資源化法第67条第1項の規定による破砕業の許可
(15)使用済自動車再資源化法第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可
(16)指定産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に係る第20条第1項の規定による指定
(17)指定産業廃棄物の処分を業として行う者に係る第20条第1項の規定による指定
(18)指定産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に係る第第21条第1項の規定による事業の範囲の変更の指定
(19)指定産業廃棄物の処分を業として行う者に係る第21条第1項の規定による事業の範囲の変更の指定
第32条 事業計画者(産業廃棄物収集運搬事業計画者を除く。以下この条から第37条までにおいて同じ。)は、事業計画協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事業計画概要書」という。)を知事に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)廃棄物の処理施設の設置の場所
(3)廃棄物の処理施設の種類
(4)処理を行う廃棄物の種類
(5)廃棄物の処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6)前条第2号、第6号、第10号、第12号、第15号又は第19号に係る許可申請等をしようとするときは、その変更の概要
(7)周辺地域の範囲及びその根拠
(8)関係市町村長及び関係住民の範囲並びにその根拠
(9)関係住民に対する事業計画の概要に関する説明会(以下「事業計画概要説明会」という。)の開催の日時及び場所
2 事業計画者は、前項の事業計画概要書を知事に提出したときは、直ちにその写しを当該事業計画概要書に記載された関係市町村長に送付しなければならない。
第33条 知事は、前条第1項の事業計画概要書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該事業計画概要書を当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 事業計画者は、前条第1項各号に掲げる事項を、その事業計画概要書に記載された関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該関係住民に周知しなければならない。
第34条 第32条第2項の関係市町村長、前条第2項の関係住民又は事業計画概要書について生活環境の保全の見地からの意見を有する者は、同条第1項の縦覧期間内に、第32条第1項第7号から第9号までに掲げる事項について、知事に意見書を提出することができる。
第35条 知事は、第33条第1項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日以内に、事業計画者に対し事業計画概要書に記載された事項のうち次に掲げる事項についての意見を書面により通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を速やかに公表しなければならない。
(1)周辺地域の範囲
(2)関係市町村長及び関係住民の範囲
(3)事業計画概要説明会の開催に関する事項
第36条 事業計画者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の知事の意見を尊重して、事業計画協議の対象となる周辺地域(以下「対象周辺地域」という。)の範囲、当該対象周辺地域に係る事業計画協議の対象となる関係市町村長(以下「対象関係市町村長」という。)及び関係住民(以下「対象関係住民」という。)の範囲並びに事業計画概要説明会の開催の日時及び場所を決定しなければならない。
2 事業計画者は、前項の規定による決定をした後に、事業計画概要説明会を開催しなければならない。
3 事業計画者は、前項の事業計画概要説明会を開催するときは、その日時及び場所を、知事及び対象関係市町村長に通知するとともに、あらかじめ相当な期間を置いて、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
第37条 事業計画者は、事業計画概要説明会(これが複数あるときは、その最後のもの)を終了し、又はその全部若しくは一部を開催しなかったときは、規則で定める事項を記載した書面(以下「事業計画概要説明会終了報告書」という。)を知事に提出し、その写しを対象関係市町村長に送付しなければならない。
2 知事は、前項の事業計画概要説明会終了報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該事業計画概要説明会終了報告書を当該公表の日の翌日から起算して14日間公衆の縦覧に供しなければならない。
3 対象関係市町村長及び対象関係住民は、前項の縦覧期間内に、事業計画概要説明会終了報告書の内容について、知事に意見書を提出することができる。
4 第2項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日以内に、事業計画者に対し、事業計画概要説明会を開催するよう勧告することができる。
5 第1項及び第2項(その旨の公表に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定による勧告に基づき事業計画概要説明会を開催した場合について準用する。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第44条】
(事業計画書の提出)
第38条 事業計画者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事業計画書」という。)を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 廃棄物の処理施設の設置の場所
(3) 廃棄物の処理施設の種類
(4) 処理を行う廃棄物の種類
(5) 廃棄物の処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 第31条第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号、第15号、第18号又は第19号に係る許可申請等をしようとするときは、その変更の概要
(7) 廃棄物の処理施設の維持管理に関する計画その他の規則で定める事項
(8) 対象周辺地域の範囲
(9) 対象関係市町村長及び対象関係住民の範囲
(10) 事業計画書の閲覧の場所、期間及び時間
(11) 対象関係住民に対する事業計画に関する説明会(以下「事業計画説明会」という。)の開催の日時及び場所
2 前項の場合において、事業計画者は、同項の事業計画書を前条第2項の公表の日の翌日から起算して28日を経過した日以後(産業廃棄物収集運搬事業計画者にあっては、事業計画協議をしようとするとき)に提出しなければならない。ただし、同条第4項の規定による勧告に基づき事業計画概要説明会を開催したときは、その事業計画概要説明会終了報告書を提出した日の翌日以後に提出しなければならない。
3 事業計画者は、第1項の事業計画書を知事に提出したときには、直ちにその写しを対象関係市町村長に送付しなければならない。
第39条 知事は、前条第1項の事業計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、事業計画協議が終了するまでの間、当該事業計画書を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 事業計画者は、事業計画協議が終了するまでの間、事業計画書を事業場(当該事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、事業計画者の最寄りの事務所)に備え置き、閲覧させなければならない。この場合において、事業計画者は、正当な理由がなければ、閲覧を拒んではならない。
第40条 事業計画者は、第38条第1項の事業計画書を知事に提出した後に、事業計画説明会を開催しなければならない。
2 事業計画者は、前項の事業計画説明会を開催するときは、その日時及び場所を、知事及び対象関係市町村長に通知するとともに、あらかじめ相当な期間を置いて、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
第41条 対象関係市町村長、対象関係住民又は事業計画書について生活環境の保全の見地からの意見を有する者は、事業計画説明会(これが複数あるときは、その最後のもの)の終了の日の翌日から起算して30日を経過する日までに、事業計画についての意見書を事業計画者に送付するとともに、その写しを知事に提出することができる。
第42条 事業計画者は、前条の意見書の送付を受けたときは、当該意見書に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を対象関係市町村長に送付するとともに、当該見解書の内容を、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
2 事業計画者は、前項の見解書の作成に当たっては、前条の対象関係市町村長の意見を尊重しなければならない。
3 事業計画者は、事業計画協議が終了するまでの間、第1項の見解書を事業場(当該事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、事業計画者の最寄りの事務所)に備え置き、閲覧させなければならない。この場合において、事業計画者は、正当な理由がなければ、閲覧を拒んではならない。
4 事業計画者は、見解書及び前条の意見書の写し(同条の意見書が送付されなかったときは、その旨を記載した書面。次項及び第44条第1項において同じ。)を知事に提出しなければならない。
5 知事は、前項の規定による見解書及び意見書の写しの提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該見解書及び意見書の写しを当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
第43条 第41条に掲げる者は、前条第5項の縦覧期間内に、同条第1項の見解書についての意見書を知事に提出するとともに、その写しを事業計画者に送付することができる。
第44条 知事は、第42条第4項の規定による見解書及び意見書の写しの提出があったときは、同条第5項の縦覧期間満了の日の翌日以後に、事業計画者に対し、次に掲げる事項についての意見を書面により速やかに通知しなければならない。
(1)対象周辺地域の生活環境の保全に関する事項
(2)合意形成の方法に関する事項
(3)その他知事が必要と認める事項
2 知事は、前項の規定により通知したときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに公表し、その書面を当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
(公聴会の開催)
第45条 前条第1項の場合において、知事は、対象関係市町村長、対象関係住民、事業計画者等の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。
第46条 事業計画者は、第44条第1項の規定による通知を受けたときは、同項の知事の意見に対する見解を記載した書面(次項及び第48条第3項において「最終見解書」という。)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の最終見解書の提出があったときは、その写しを対象関係市町村長に送付するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該最終見解書を当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
第47条 事業計画者は、事業計画概要書又は事業計画書の記載事項を変更しようとするときは、知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、事業計画者に対し、この節に規定する手続の全部又は一部を再度実施すべきことを勧告することができる。
3 事業計画者は、前項の規定による知事の勧告があったときは、第1項の規定による届出の内容を対象関係市町村長に通知するとともに、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第44条】
第48条 事業計画者は、その事業計画を廃止するときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに公表しなければならない。
3 事業計画協議は、第1項の規定による届出又は第46条第1項の規定による最終見解書の提出があったときに、終了するものとする。
第49条 知事は、事業計画者が事業計画協議を行わずに許可申請等をしたときは、事業計画協議を行うべきことを勧告することができる。
2 知事は、事業計画者が第44条第1項の知事の意見に従わずに許可申請等をしたときは、期限を定めて、その事業計画の内容の変更その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第51条】
(行政処分の公表等)
第50条 知事は、法又はこの条例の規定に基づく処分を行ったときは、当該処分を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該処分の内容を速やかに公表しなければならない。
2 知事は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために、排出事業者等から求めがあったときは、法又はこの条例に違反する行為に対する行政指導の内容に関する情報の提供を速やかに行わなければならない。
第51条 知事は、第12条、第15条、第17条、第19条、第30条又は第49条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(報告の徴収)
第52条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、排出事業者、産業廃棄物処理業者等、工事発注事業者、工事受注者、土地所有者等、木くずチップを保管又は使用する者その他の関係者に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分又は木くずチップの保管若しくは使用に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第53条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、排出事業者、産業廃棄物処理業者等、工事発注事業者、工事受注者、木くずチップを保管若しくは使用する者その他の関係者の事務所、事業場、運搬車、運搬船その他の場所、廃棄物の処理施設のある土地若しくは建物、廃棄物の不適正な処理が行われ、若しくは不適正な処理が行われた疑いのある土地若しくは木くずチップの保管の場所若しくは使用の場所に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分若しくは木くずチップの保管若しくは使用に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物、廃棄物であることの疑いのある物若しくは木くずチップを無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第54条 第2条第4号のアからエまでに掲げる者は、毎年6月30日までに、前年度における産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関し、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。
2 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物の処理施設を除く。)の設置の許可を受けた者は、毎年6月30日までに、前年度における産業廃棄物の処分及び当該産業廃棄物処理施設の状況に関し、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。
第55条 その事業活動に伴う前年度の産業廃棄物の発生量が500トン以上1,000トン未満である事業場を県内に設置している事業者(次項において「準多量排出事業者」という。)は、毎年6月30日までに、規則で定めるところにより、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、知事に提出しなければならない。
2 準多量排出事業者は、毎年6月30日までに、前項の計画の実施の状況について、知事に報告しなければならない。
3 知事は、第1項の規定による計画の提出及び前項の規定による実施状況の報告があったときは、規則で定めるところにより、これらを公表しなければならない。
(国等に関する適用除外)
第56条 第14条及び第16条の規定は、国、地方公共団体その他規則で定める団体が工事発注事業者となる場合については、適用しない。
(適用除外)
第57条 この条例の規定は、長野市及び松本市の区域については、適用しない。
(補則)
第58条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(罰則)
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1)第7条、第10条、第23条又は第25条の規定による命令に違反した者
(3)第21条第1項の規定に違反して、変更の指定を受けないで、指定産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行った者
2 第21条第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1)第14条第2項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者
(2)第21条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3)第29条の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
(4)第52条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5)第53条第1項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。
(1)前条第1項第3号 100万円以下の罰金刑
(2)前条第1項第1号若しくは第2号、第2項又は第3項 同条の罰金刑
(過料)
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)第55条第1項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
(2)第55条第2項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に省令第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けている者は、この条例の施行の日に、第20条第1項の規定により指定を受けたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項の規定により指定の申請をしている者に対する指定の基準については、この条例による改正後の廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第20条第1項の指定を受けている者に対する新条例第26条第1項の規定による指定の取消しに関しては、この条例の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月19日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月17日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第41号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
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