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更新日:2013年8月19日
これまで帳簿の備え付けが義務付けられていた排出事業者は、産業廃棄物処理施設設置者に限定されていましたが、平成23年4月1日に施行された改正廃棄物処理法により、帳簿の備え付けを義務付ける事業者に下記の排出事業者が追加されました。
処分年月日
処分方法ごとの処分量
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
当該産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生じた事業場の名称及び所在地
運搬年月日
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
当該産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分を行った事業場の名称及び所在地
処分年月日
処分方法ごとの処分量
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
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