ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 許認可等 > 許認可等の基準・処理期間等について

ここから本文です。

更新日:2022年11月28日

許認可等の基準・処理期間等について

長野県では、行政手続法・行政手続条例に基づいて、行政運営における公正の確保、透明性の向上に取り組んでいます。
このページでは、行政手続法・条例で公表することとされている許認可等の審査基準・標準処理期間、取消しなどの処分基準について掲載しています。

新着情報

現在新着情報はありません。

審査基準・標準処理期間・処分基準

部局別の審査基準、標準処理期間、処分基準は次の表の部局名(例:総務部)をクリックすると各部局のページに移ります。

許認可等の種類(代表的な例)

危機管理部

審査基準等
  • 危険物取扱者免状の交付
  • 緊急輸送車両の確認
  • 災害応急業務従事者に対する損害賠償の決定等
処分基準
  • 危険物取扱者免状の返納命令
  • 救助に関する業務への従事命令

企画振興部

審査基準等
  • 松本空港運用時間外施設使用許可
  • 土地開発公社設立に係る認可
処分基準
  • 松本空港内への入場制限等

総務部

審査基準等
  • 行政財産目的外使用許可
  • 恩給法に基づく恩給・扶助料の裁定
  • 一般社団法人又は一般財団法人の公益認定等
処分基準
  • 行政財産目的外使用許可の取消し
  • 公益法人に対する必要な措置の命令

県民文化部

審査基準等
  • 消費生活協同組合の設立の許可、定款変更の許可
  • 特定非営利活動法人の設立の認証、定款変更の認証等
処分基準
  • 文化会館の利用許可の取消し
  • 訪問販売業務の停止命令

健康福祉部

審査基準等
  • 社会福祉法人の定款の認可
  • 介護保険法の規定に基づく事業者の指定
  • 薬局の開設許可
  • 医薬品の製造販売承認
  • 食品関係営業許可等
処分基準
  • 社会福祉法人の業務停止命令
  • 有料老人ホームの設置者に対する改善命令
  • 病院の開設許可の取消し
  • 食品関係営業許可の取消し、営業禁止等

環境部

審査基準等
  • 水質検査に関する指定検査機関の指定
  • 国定公園事業の執行の承認及び許可等
処分基準
  • ばい煙発生施設の改善命令
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可の取消し等

産業労働部

審査基準等
  • 事業協同組合等の設立の認可
  • 指定計量証明検査機関の指定
  • シルバー人材センターの指定等
処分基準
  • 貸金業の業務停止又は登録の取消し
  • 職業訓練の認定の取消し等

観光部

審査基準等
  • 旅行業者等の登録
  • 信州登山案内人の登録
  • 全国通訳案内士の登録等
処分基準
  • 旅行業者等の登録の取消
  • 信州登山案内人の登録の抹消
  • 全国通訳案内士の登録の取消し等

農政部

審査基準等
  • 農業協同組合の設立認可
  • 家畜商の免許交付
  • 農地保有合理化規定の承認等
処分基準
  • 肥料の譲渡制限、登録の取消し
  • 土地改良財産の多目的使用の承認の取消し等

林務部

審査基準等
  • 森林組合の設立の許可
  • 保安林の立木の伐採許可等
処分基準
  • 狩猟免許の取消し等

建設部

審査基準等
  • 建設業の許可
  • 道路の占用の許可
  • 建築確認等
処分基準
  • 採石業者の登録取消し、事業停止
  • 指定確認検査機関に対する監督命令等

会計局

審査基準等
  • 長野県収入証紙売りさばき人の指定
処分基準
  • 長野県収入証紙売りさばき人の指定の取消し

企業局

審査基準等
  • 指定給水装置工事事業者の指定
  • 給水装置の新設等の申込み
  • 水道料金等減免の承認等
処分基準
  • 指定給水装置工事事業者の取消し
  • 給水の停止等

教育委員会事務局

審査基準等
  • 教育職員免許上の授与・検定
  • 古式銃砲及び刀剣類の登録等
処分基準
  • 博物館の登録の取り消し等

選挙管理委員会

審査基準等
  • 議会の解散の請求代表者証明書の交付等
処分基準
  • 政治資金規正法に規定する報告書等の訂正命令等

監査委員事務局

審査基準等
  • 事務監査請求代表者証明書の交付
処分基準

人事委員会事務局

審査基準等
  • 職員団体の登録等
処分基準
  • 職員団体の登録の取り消し等

行政手続法・行政手続条例の概要(PDF:136KB)

その他

県民意見公募手続(パブリックコメント)について

総務省ホームページ(行政手続法)(外部サイト)
(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

市町村から県に対して申請する許認可等の基準等

平成12年4月の地方分権一括法の施行による改正により、普通地方公共団体に対する都道府県の関与等の手続として、地方自治法第250条の2で許認可等の審査基準、許認可等の取消し等の基準、第250条の3で許認可等の標準処理期間の設定、公表が定められています。

長野県では、行政手続法等に準じて、上記各部局のページで、これらの基準等のうち市町村から県に対して申請する許認可等の基準等を掲載しています。

地方自治法第250条の2等の概要(PDF:76KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画振興部DX推進課

電話番号:026-235-7138

ファックス:026-235-0517

総務部コンプライアンス・行政経営課

電話番号:026-235-7029

ファックス:026-235-7030

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)