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更新日:2022年11月10日
住民税非課税世帯等への国給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金/1世帯あたり5万円)の支給対象とならない、住民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯や令和4年1月から12月までの間に家計急変のあった世帯を支援するために、長野県及び県内市町村で独自に支援金を支給します(1世帯あたり3万円)。
令和4年9月30日時点において、長野県内に住民登録がある方のうち下記の方が対象となります。
対象となる世帯は以下のとおりです。
・令和4年度の住民税所得割が非課税の者で構成される世帯
(住民税所得割が課税される者の扶養親族等で構成される世帯は除く。)
※住民税非課税世帯等への国給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金/1世帯あたり5万円)の支給対象世帯には支給されません。
令和4年1月から12月までの間に家計急変が生じた世帯(収入が減少し、(1)と同水準の収入となった世帯)
※住民税非課税世帯等への国給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金/1世帯あたり5万円)の支給対象世帯には支給されません。また、(1)と重複しての受給はできません。
対象となる世帯には、お住まいの市町村から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
中身を確認して、お住まいの市町村に返信してください。
【確認事項】
・記載された支援金振り込み口座番号に誤りがないか
・住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・住民税非課税世帯等への国給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)の対象ではないこと
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒にお住まいの市町村の窓口に、直接または郵送でご提出ください。
予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税所得割非課税相当となった世帯(家計急変世帯)においては、給付金を受け取るために申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類とともにお住まいの市町村の窓口に、直接または郵送でご提出ください。
※下記のような例は「予期せず家計が急変した」には該当しませんので支給対象外となります。
・定年退職による収入の減少
・年金が支給されない月や事業活動に季節性がある等で通常収入が得られない月の収入での申告
住民税所得割非課税水準収入相当額は以下のとおりです。
・単身又は扶養親族がいない場合の収入額は100万円
・配偶者又は扶養親族を1名扶養している場合の収入額は170.3万円
・配偶者又は扶養親族を計2名扶養している場合の収入額は221.5万円
・配偶者又は扶養親族を計3名扶養している場合の収入額は271.5万円
・配偶者又は扶養親族を計4名扶養している場合の収入額は321.5万円
支援金(家計急変世帯分)は、予期せず家計が急変し収入の減少があった世帯に対し支給するものです。
当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものを対象月として給付申請した場合など、予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当し、罪に問われることがあります。
確認書の送付は、今後、お住まいの市町村から順次行われる予定です(令和5年1月以降の見込み)。
また、確認書の送付時期や申請書の受付開始時期は市町村によって異なりますので御注意願います。
支援金の給付にかかる申請等の手続は、お住まいの市町村に対して行っていただくことになりますのでご注意ください。
また、給付金の支給(振込)もお住まいの市町村からなされます。
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