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更新日:2022年10月1日

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方に対する減免について

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方に対する減免

障がいの程度 納税義務者 運転者 使用等の条件
障がい等級が1級に該当 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方が専ら運転すること
手帳をお持ちの方と生計を一にする方 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
手帳をお持ちの方を日常的に介護する方 A(注1) 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
B(注2) 対象外
手帳をお持ちの方と生計を一にする方 手帳をお持ちの方 手帳をお持ちの方が専ら運転すること
手帳をお持ちの方と生計を一にする方 左に掲げた運転者が手帳をお持ちの方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のために使用すること
手帳をお持ちの方を日常的に介護する方 対象外
上記以外の方 対象外

注1・・・手帳をお持ちの方の世帯が身体障がい者等のみで構成されている場合
注2・・・A以外の世帯

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

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