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更新日:2024年3月29日

財政健全化法に基づく健全化判断比率等について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、長野県の健全化判断比率及び資金不足比率を公表しています。

各会計年度決算に基づく比率等は次のとおりです。

 

 

健全化判断比率等の算定の基礎となる事項を記載した書類は財政課内に備え付けています。

 

 

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