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更新日:2020年7月16日

狩猟免許とは

狩猟免許とは・・・

 

 管轄都道府県知事により発行されますが、有効範囲は全国一円です。また、管轄都道府県知事の行う講習を受け、適性試験に合格すれば更新できます。有効期間は合格当初は約3年間、更新後は3年間です。

 

1 狩猟免許の種類

 法定猟法の種類(使用できる猟具の種類)に応じて、次の4種類の種類免許があります。

① 網(あみ)猟免許: 網(あみ)

② わな猟免許   : わな

② 第一種銃猟免許: 銃器(装薬銃(ライフル銃・散弾銃)、空気銃)

③ 第二種銃猟免許: 空気銃

 

2 狩猟免許を取得するには

 狩猟について、必要な 適性、技能及び知識に関して都道府県知事が行う試験に合格することが必要です。長野県では、例年4回の試験を実施しています。 (試験日程

  

3 狩猟免許を受けることができない場合

 ○ 20歳に満たないもの(網猟免許、わな猟免許は18歳に満たないもの)

 ○ 精神障害、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(軽微なものを除く)などにかかっている者

 ○ 麻薬、大麻、あへん、又は覚せい剤の中毒者

 ○ 自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者

 ○ 鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者

 ○ 狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者

 

4 狩猟を行うには、狩猟免許を有しているだけではなく、狩猟者登録を受けることが必要です。住所地を管轄する地域振興局林務課(県外の方は県庁鳥獣対策・ジビエ振興室)にお問い合わせください。

 

   県内にお住まいの方     県外にお住まいの方

 

登録の種類(登録ができる内容は、狩猟免許の種類によって異なります)

 ○ 網(あみ)猟免許→ 網(あみ)猟登録

 ○ わな猟免許→わな猟登録

 ○ 第一種銃猟免許(装薬銃と空気銃)→第一種銃猟登録、第二種銃猟登録

 ○ 第二種銃猟免許(空気銃)→第二種銃猟登録

 

登録の資格要件

 ○ 有効な狩猟免許を持っていること。

 ○ 3千万円以上の損害賠償の保険(猟友会の狩猟事故共済、民間保険会社のハンター保険など)に入ってい ること。

期間と対象種

 ○ 狩猟を行える期間 → 狩猟期間(通常は11月15日~2月15日)

 ○ 対象種 → 狩猟鳥獣の全種

お問い合わせ

林務部森林づくり推進課

電話番号:026-235-7273

ファックス:026-234-0330

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