|



|
長野県中小企業融資制度資金
|
|
|
中小企業の皆さんが、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通して低利融資を行う制度です。
|
|
|
|
○ 中小企業振興資金
○ 経営健全化支援資金(経営安定対策、特別経営安定対策、
緊急雇用対策、災害対策)
○ 創業支援資金
○ 新事業活性化資金(事業展開向け、地域活性化向け、
防災・環境調和向け、企業立地向け)
○ 再生支援資金
|
|
|
限度額の( )内は、事業協同組合等の中小企業団体の場合です。
保証人の取扱い
法人代表者を除き原則不要ですが、次の方を保証人として求める場合があります。
|
|
|
|
・実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人、申込者(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者
・本人又は代表者に健康上の理由がある場合の事業継承予定者
・財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合は、当該協力者等
|
|
政府系金融機関の融資制度
|
|
|
|
○ 日本政策金融公庫(中小企業事業)
○ 日本政策金融公庫(国民生活事業)
○ 商工組合中央金庫
|

長野県中小企業融資制度資金
早期に借入を希望する方・事業資金を必要とする方へ
中小企業振興資金
|
資金名
|
対象者
|
限度額
|
利 率
|
信用保証料
|
期 間
|
保証人等
|
|
中小企業振興資金
|
経営の安定又は合理化のための資金を要する方
|
設備
1億円
(1億1,000万円)
|
年2.3%
貸付期間1年以内の場合は
年2.0%
|
2.20%以内
|
7年以内
自動車5年以内
建物等13年以内
(うち据置1年以内)
|
保証人
原則として法人代表者以外不要。詳細は上記をご覧ください。
担 保
必要に応じて徴する
※保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない小規模企業者は、1,250万円まで、無担保、無保証人による貸付が受けられる場合があります。この場合
には、法人代表者が保証人となる必要があります。
|
|
運転
5,000万円
(6,000万円)
|
5年以内(うち据置6月以内)
|
|
経営の安定のために短期の資金が必要な方 |
運転
2,000万円
|
年2.0% |
2.20%以内 |
1年以内 |
|
経営の安定のために県制度資金の借入金を借り換える方 |
運転
3,000万円(ただし、県制度資金の借入金残高に限る。)
|
年2.3% |
2.20%以内 |
8年以内(うち据置2年以内) |
|
売掛金債権
や棚卸資産を担保として流動資産担保融資保証制度を利用して融資を受けようとする方
|
運転
5,000万円
|
年2.0%
|
0.68%以内
|
1年以内(根保証を利用する場合は1年)
|
保証人
原則として法人代表者以外不要。
担 保
売掛金債権 、棚卸資産
|
▲ このページのトップへ
経済変動・取引先企業の倒産・災害等により事業活動に支障を生じている方へ
経営健全化支援資金(信用保証料補助有)
|
資金名
|
対象者
|
限度額
|
利 率
|
信用保証料
|
期 間
|
保証人等
|
|
経営安定対策
|
・経済変動等に伴い、事業活動に支障を生じている方
・セーフティネット保証制度7号に該当する方
|
設備3,000万円
|
年2.1%
|
保証料補助により0.44%以内
セーフティネット保証制度が利用できる方は0%
|
9年以内(うち据置1年以内)
|
保証人
原則として法人代表者以外不要。詳細は上記をご覧ください。
担 保
必要に応じて徴する
※保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない
小規模企業者は、1,250万円まで、無担保、無保証人による貸付が受けられる場合があります。この場合、法人代表者が保証人となる必要があります。
|
|
運転3,000万円
|
7年以内(うち据置1年以内)
|
|
特別経営安定対策
|
・経済変動等に伴い、事業活動に
著しい支障を生じている方
・取引先企業の倒産による関連倒産の防止のための資金を必要とする方
・セーフティネット保証制度1〜6、8号に該当する方
|
設備3,000万円
|
年1.8%
ただし、知事が特に認めるものについては、別に定めるところによる。 |
9年以内(うち据置1年以内)
|
|
運転5,000万円 |
8年以内(うち据置2年以内)ただし、知事が特に認めるものについては、別に定めるところによる。 |
|
緊急雇用対策 |
雇用の維持を図る中小企業者で、中小企業緊急雇用安定助成金等の支給を受けるために必要な計画(変更)届を長野県内の公共職業安定所に届け出た者 |
運転1,000万円 |
年1.8%
|
7年以内(うち据置1年以内) |
|
災害対策 |
災害により被災し、市町村長のり災証明を受けた方 |
設備3,000万円
|
10年以内
建物等12年以内
(うち据置1年以内)
|
|
運転3,000万円 |
5年以内(うち据置1年以内) |
▲ このページのトップへ
これから創業しようとする方・創業間もない方へ
創業支援資金(信用保証料補助有)
|
資金名
|
対象者
|
限度額
|
利 率
|
信用保証料
|
期 間
|
保証人等
|
|
創業支援資金
|
1新規開業予定者及び新規開業者で事業の実施のために資金を必要とする方(個人で新しい事業を開始する場合は商工会の経営指導員等による経営指導を受ける必要があります。)
21のうち法人であれば代表者、個人であれば借入を行う方の年齢が40歳未満である場合(すべての方が商工会の経営指導員等による経営指導を受ける必要があります。)
|
設備3,000万円
ただし、新規開業予定者の場合には設備・運転の合計で2,500万円
|
年2.1%
対象者の2に該当する場合
年1.8%
|
保証料補助により0.44%以内
創業等関連保証、創業関連保証が利用できる方は0%
|
7年以内
自動車5年以内
建物等10年以内
(うち据置1年以内)
|
保証人
原則として法人代表者以外不要。詳細は上記をご覧ください。
担 保
必要に応じて徴する
※創業等関連保証、創業関連保証
を利用できる場合は、原則2,500万円まで無担保、無保証人による貸付。ただし、事業を営んでいない個人が事業を開始する具体的な計画を有している場合(会社を設立する場合を含む)は自己資金が限度で2,500万円までとなります。なお、この場合
は、法人代表者が保証人となります。
|
|
運転1,500万円
ただし、新規開業予定者の場合には設備・運転の合計で2,500万円
|
5年以内(うち据置6月以内)
|
▲ このページのトップへ
新たな事業展開を図る方・地域活性化に資する事業等を行う方へ
新事業活性化資金(信用保証料補助有)
|
資金名
|
対象者
|
限度額
|
利 率
|
信用保証料
|
期 間
|
保証人等
|
|
事業展開向け
|
1新しい技術・製品・サービス等の研究開発・事業展開を行おうとする方
2-a中小企業新事業活動促進法の認定事業者等
2-b中小企業地域資源活用促進法・農商工連携促進法の認定事業者等
2-c先端技術機器の導入、IT化により、業務の合理化を図ろうとする方
3-a事業転換・新分野への進出を図ろうとする方
3-b建設業を営む方で、新分野への進出により事業転換又は経営の多角化を図ろうとする方
4既存事業を譲り受け、当該事業による事業の拡大を行おうとする方
5特許権等の取得により、競争力の向上を図ろうとする方
|
設備1億円
2-a、2-b、 4に該当する場合1億5,000万円
|
年2.1%
2-b、4で商店街の既存店舗を譲り受ける者に該当する場合
|
保証料補助により0.44%以内
経営革新計画の承認事業者等の場合は0%となる場合があります。
|
7年以内
建物等12年以内
(うち据置1年以内)
1に該当する場合9年以内(うち据置1年以内)
2-a、2-b、3-b、4に該当する場合10年以内(うち据置2年以内)
2-a、2-bに該当する場合建物等13年以内(うち据置3年以内)
|
保証人
原則として法人代表者以外不要。詳細は上記をご覧ください。
担 保
必要に応じて徴する
※保証協会等の保証残高が8,000万円を超えない
小規模企業者は、1,250万円まで、無担保、無保証人による貸付が受けられる場合があります。この場合、法人代表者が保証人となる必要があります。
|
|
運転3,000万円
|
5年以内(うち据置1年以内)
1、2-a、2-b、3-b、4に該当する場合7年以内(うち据置1年以内)
|
|
地域活性化向け
|
1-a中心市街地再生支援モデル事業及び街なか創業塾設置モデル事業(市町村が行う同種の事業を含む。)の対象地区において、空き店舗の活用により地域の活性化を図ろうとする方
1-b商店街や店舗、卸団地の活性化(アーケードや街路灯の設備、商店街の空き店舗への出店等)を図ろうとする方
2県産品の需要開拓・地場産業の活性化を図ろうとする方
3観光資源を活用して、宿泊施設や観光地の活性化に資する施設の整備を図ろうとする方
4高齢者や障害者に配慮した施設整備をしようとする方
|
設備1億円
1-a、1-bに該当する場合1億5,000万円
|
年2.1%
1-aに該当する場合は年1.8% |
7年以内
建物等12年以内
(うち据置1年以内)
|
|
運転3,000万円
|
5年以内
(うち据置1年以内)
|
|
防災・環境調和向け
|
1RoHS指令等に対応するための研究開発、生産設備導入等を行おうとする方
2グリーン調達に対応するための研究開発、生産設備導入等を行おうとする方
3地球温暖化対策に資する新エネルギー・省エネルギー・リサイクル施設、公害防止施設、産業安全衛生施設の整備を図ろうとする方
4自己使用事業所での吹き付けアスベスト除去を行おうとする方
5最終処分場の延命化を図ろうとする方
6事業用建築物の耐震補強、機械等の転倒防止を図ろうとする方
|
設備1億5,000万円
|
年2.1% |
10年以内(うち据置2年以内)
建物等13年以内(うち据置3年以内)
|
|
運転3,000万円
|
7年以内
(うち据置1年以内)
|
|
企業立地向け
|
1工業団地に製造、流通に係る施設の新設又は移転を行おうとする方で土地・建物の投資額が1億円以上の方
2工業団地に新技術・新製品の研究開発のための施設の新設又は移転を行おうとする方で、設備投資額が1億円以上の方 |
設備3億円
2に該当する場合5億円
|
15年以内
(うち据置3年以内)
|
保証人
原則として法人代表者以外不要。詳細は上記をご覧ください。
担 保
必要に応じて徴する
|
2に該当する場合
運転5,000万円 |
7年以内
(うち据置1年以内) |
▲ このページのトップへ
再建に取り組む強い意欲があり、長野県中小企業再生支援協議会の支援を受けられた方へ
再生支援資金(信用保証料補助有)
|
資金名
|
対象者
|
限度額
|
利 率
|
信用保証料
|
期 間
|
保証人等
|
|
再生支援資金
|
長野県中小企業再生支援協議会の指導等を受けて事業再生を図ろうとする方等
|
運転5,000万円
|
金融機関所定
|
保証料補助により1.1%
以内
|
3年以内
|
保証人
原則として法人代表者以外不要。詳細は上記をご覧ください。
担 保
必要に応じて徴する
|
▲ このページのトップへ
政府系金融機関の融資制度
※ 金利等については、平成22年3月31日現在のものです。最新の利率等は各機関にご確認下さい。
日本政策金融公庫(中小企業事業)
|
区 分
|
対象者
|
限度額
|
利 率
|
期 間
|
保証人等
|
|
新事業活動促進資金
|
「経営革新計画」の承認を受けた方、新連携関連等の認定を受けたプロジェクトに係る連携体を構成する方等。 |
最大7.2億円
うち運転2.5億円
|
ご相談ください
|
設備20年(据置
2年)
運転
7年(据置3年)
|
保証人を要する。
一定の要件で免除等の制度あり
担保設定の有無等はご相談ください。
|
|
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付) |
社会的、経済的環境の変化により、売上や利益が減少する等業況が悪化している方 |
最大7.2億円
|
設備15年(据置
3年)
運転
8年(据置3年)
|
▲ このページのトップへ
日本政策金融公庫(国民生活事業)
|
区 分
|
対象者
|
限度額
|
利 率
|
期 間
|
保証人等
|
|
普通貸付
|
事業を営む方
(ほとんどの方にご利用いただけます。)
|
4,800万円以内
特定設備資金
別枠7,200万円
以内
|
年2.15%
|
設備10年(据置2年)
特定設備20年(据置2年)
運転5年(据置1年)
|
保証人
1人以上
担 保
必要に応じて要する
|
|
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付) |
社会的、経済的環境の変化により売上や利益が減少する等業況が悪化している方 |
4,800万円以内 |
年2.15% (業績が特に悪化している場合年1.65〜1.95%) |
設備15年(据置
3年)
運転
8年(据置3年)
|
|
経営改善貸付
(通称マル経)
|
従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下で商工会、商工会議所の推薦を受けた方
|
1,500万円以内
|
年1.85%
|
設備10年(据置2月)
運転7年(据置1月)
|
なし(無担保・無保証人)
|
|
生活衛生一般貸付
|
飲食店、喫茶店、食肉食鳥肉販売業、氷雪販売業、興行場、一般公衆浴場業、旅館業、理容業、美容業、クリーニング業、サウナ営業を営む方
|
設備7,200万円以内〜4億円以内(業種によって異なる)
|
年0.8〜2.15%
|
13年(据置1年)
|
保証人
1人以上
担 保
必要に応じて要する
|
|
生活衛生振興事業貸付
|
振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員であって生活衛生関係の事業を営む方
|
設備1.5億円以内〜7.2億円以内(業種によって異なる)
運転5,700万円以内
|
年1.0〜2.15%
|
設備18年(据置2年)
運転7年(据置 1月)
|
▲ このページのトップへ
商工組合中央金庫(商工中金)
|
区 分
|
対象者
|
限度額
|
利 率
|
期 間
|
保証人等
|
|
普通貸付(長期資金・短期資金)
|
中小企業等協同組合法で設立された組合等であって、金庫の株主となった組合及びその組合員
|
ご相談ください
|
ご相談ください
|
設備15年以内(据置2年以内)
運転10年以内(据置2年以内)
|
保証人・担保は必要に応じて要する
|
▲ このページのトップへ
|