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林地開発許可制度とは
森林を無秩序に切り開き、開発すると水問題や山地災害、環境問題など、
いろいろな形で私たちの日常生活を脅かす原因になってしまいます。 |
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| 林地開発許可が必要な開発とは | |
1.地域森林計画対象の民有林 を、土や石を掘り出したり、林地以外に転用するなど 土地の形質をかえる行為によって、 1ヘクタールを超えて開発する場合、 許可申請の手続きが必要になります。 (1ha以下の場合は所在市町村への 伐採届が必要になります) |
2.道路だけをつくる場合でも、幅3メートル、道路面積1ヘクタールを超える場合は 許可申請手続きが必要となります。 |
3.森林所有者などが共同で開発を行うとき、それぞれの人が開発する森林面積が 1ヘクタール以下でも、全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合。 |
4.何年にもわたって開発を行うとき、それぞれの年の開発面積が1ヘクタール以下でも、 最終的に全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合。 |
| 林地開発許可の『許可の基準』 | |
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本制度では、開発行為によって森林の働きが損なわれる心配がないかどうかを チェックする4つの「許可の基準」が設けられています。 いずれも私たちの日常生活に影響の大きい森林の機能です。 開発をする人は、開発計画書の段階や、申請をする前に十分チェックしましょう。 |
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1.災害を防ぐ働きへの影響 |
2.水害を防ぐ働きへの影響 |
森林を開発することによって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させる おそれがないようにしなければいけません。 |
森林を開発することによって、流域内に水害を発生させるおそれがないように しなければいけません。 |
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3.水源をかん養する働きへの影響 |
4.日常生活の環境を守る働きへの影響 |
森林を開発することによって、地域の水確保に支障をきたすおそれがないように しなければいけません。 |
森林を開発することによって、周辺の環境や景観が悪化しないようにしなければ いけません。 |
御不明な点は林務課治山係までお問合わせください。
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