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建築士法第27条の2の規定に基づき、建築士事務所の業務の適正な運営と建築主の利益の保護を 図るために必要な建築士事務所の開設者に対する指導・勧告、苦情処理等の業務を実施する団体とし て、社団法人日本建築士事務所協会連合会が指定されています。
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、法律の他に、建設工事に関する技術、行政、商慣行な どの専門的知識が必要になることが少なくありません。建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負 契約をめぐる紛争につき、専門家により迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、
国土交通省及び各都道府県に設置されています。
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