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1 農業振興地域制度
市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を農
用地区域(いわゆる「農振青地」)として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を
計画的に推進しようとするのが、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農業振興
地域制度です。
2 農業振興地域整備計画
県知事から農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して農用地区域を定めた
農用地利用計画と農業振興に関する施策展開についての基本計画(マスタープラン)から成り立
っています。
3 農用地区域
農用地区域には、以下の土地が含まれます。
(1) 集団的に存在する農用地で10ヘクタール以上のもの
(2) 農業用用排水の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等の施行に係る区域内にあ
る土地
(3) 上記(1)又は(2)に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
(4) 2ヘクタール以上又は上記(1)及び(2)の土地に隣接する農業用施設用地
(5) 地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが
必要と認められる土地
農用地区域内の農用地等を転用する場合は、農地法による転用許可を受ける前に農用地区
域からの除外(農振除外)をする必要があります。(除外した土地が「白地」)
4 農振除外
農振除外は、以下の場合に行われます。
(1) 公共施設用地とする場合、農工法に基づく工業等導入など特定の法律に基づく用地とす
る場合、地域の農業振興に関する市町村の計画に位置付けられた施設の用地とする場合
など。
(2) 上記以外に除外する必要が生じた場合は、以下のすべての要件を満たすこと。
ア 除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと。
イ 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が軽微であること。
ウ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障が軽微であ
ること。
エ 除外後、土地改良施設の機能への支障が軽微であること。
オ 土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。
5 農振除外の手続き
農振除外をするには、概ね5年に1回市町村の農業振興地域整備計画全体の総合的な見直し
をする場合と、市町村の実状にあわせ、随時に行う方法があります。
農振除外申し出等の日程等、詳しくは各市町村の農政担当課にお問い合わせください。
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