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松本地域の景観形成住民協定地区

松本地域の優れた景観を守り育て、そして次の世代に引き継いでゆくために「景観育成住民協定」を締結しています。

景観育成住民協定とは?

県では、地域の住民の皆さんが、景観づくりのために、一定の区域の建物の色彩や形態などの外観や、緑化などに関しての自主的なルールを定め、皆でそれを守り育てるための協定を締結した場合に、景観育成住民協定として知事が認定を行う制度を設けています。
この協定は、平成4年に施行された、県の独自条例である旧長野県景観条例で規定され、平成18年の「景観法」の制定を受けて、改正され施行された長野県景観条例にも、県の独自制度として引き継がれています。
(景観を守り育てる取り組みは「景観形成」と表現されることが一般的ですが、長野県では、皆で育(はぐく)むことを重視する意味から「景観育成」という言葉を用いています。)

景観形成住民協定地区認定状況

市町村 沿道・田園型 商業・観光地型 新興団地型 既存集落型 合計(件数)
松本市     1   1
塩尻市     1 3 4
安曇野市 22 2 1   25
合計(件数) 22 2 3 3 30
*松本市・安曇野市協定地区位置図はおおよその位置を示しています。詳細は市村の景観担当課へお問い合わせください。