松本地域の優れた景観を守り育て、そして次の世代に引き継いでゆくために「景観育成住民協定」を締結しています。

県では、地域の住民の皆さんが、景観づくりのために、一定の区域の建物の色彩や形態などの外観や、緑化などに関しての自主的なルールを定め、皆でそれを守り育てるための協定を締結した場合に、景観育成住民協定として知事が認定を行う制度を設けています。
この協定は、平成4年に施行された、県の独自条例である旧長野県景観条例で規定され、平成18年の「景観法」の制定を受けて、改正され施行された長野県景観条例にも、県の独自制度として引き継がれています。
(景観を守り育てる取り組みは「景観形成」と表現されることが一般的ですが、長野県では、皆で育(はぐく)むことを重視する意味から「景観育成」という言葉を用いています。)
| 市町村 | 沿道・田園型 | 商業・観光地型 | 新興団地型 | 既存集落型 | 合計(件数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市 | 1 | 1 | |||
| 塩尻市 | 1 | 3 | 4 | ||
| 安曇野市 | 22 | 2 | 1 | 25 | |
| 合計(件数) | 22 | 2 | 3 | 3 | 30 |