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長野県木曽地方事務所 |
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| 農政課 | ||
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農業全般の振興対策や各種制度(補助事業・制度資金)の推進、 農業関係の法律に関する指導等に関する業務を行っています。 |
| 農政課 課長:雫田 幸和 | TEL 0264-25-2220 FAX
0264-22-4346 mail:kisochi-nosei@pref.nagano.lg.jp |
| 農政係 係長:西沢 昌信 TEL 0264-25-2220 |
| 農地に関すること、農業関係団体・法人等の指導、地域の担い手育成、山村振興事業の推進、鳥獣害防止対策の推進、地産地消、食の安全対策に関することを担当しています。 |
| 農業振興係 係長:増田 八治 TEL 0264-25-2221 |
| 米殻、園芸特産、畜産の生産振興や、産地作り対策、中山間地直接支払事業の推進、肥料農薬に関すること、農業制度資金の推進を担当しています。 |
| 更新情報 |
| ・イワナの発眼卵を配布しました。New |
| ・ 毎月20日に、五穀米メニューが合同庁舎地下食堂にて提供されます。 |
| ・「和牛繁殖研修会」が開催されました。 |
| ◎過去の情報 |
| 各種制度・手続き・情報 | 説明 | 担当係名 | 電話番号 |
| 農地法の許可制度 |
農地の権利移動や転用を行う場合には一定の規制があります。農地を売ったり、買ったり、農地に家を建てたりする場合などには、原則として届出や許可を得る必要があります。詳しくは、農地の所在する町村農業委員会又は当課までお問い合わせください。 >>>許可制度の概要 >>>3条許可: 耕作目的の農地等の権利移動 >>>4条・5条許可: 農地等の転用 |
農 政 係 | 0264 25-2220 |
| JAS法について |
飲食品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることの保証と、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける制度です。 >>> JAS法について |
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| 地産池消について |
地域で生産された農産物を地域で利用し消費する「地産地消」を進め、豊かな人間性を育む健全な食生活の普及を図っていくこととしています。 >>>地産地消について |
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| 高病原性鳥インフルエンザについて |
高病原性鳥インフルエンザに関する情報はこちらをご覧ください。 ・県民の皆様へ大切なお知らせです。 ◇死亡している野鳥を発見した場合には、触らずに最寄りの地方事務所林務課もしくは町村へ連絡をお願いします。 |
農業振興係 | 0264 25-2221 |
| 口蹄疫について |
口蹄疫に関する情報はこちらをご覧ください。 ・口蹄疫関連情報(県ホームページ) |
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| 肥料の生産販売に関する相談 | 肥料の生産を業とする者及び肥料の販売を業とする者は、「肥料取締法」に基づき、農林水産大臣又は都道府県知事への届出又は登録が必要となります。手続きに当たっては、地方事務所農政課農業振興係までお問い合わせください。 | 〃 | 〃 |
| GAP(ギャップ) に関する情報 |
農業生産工程管理(GAP:GoodAgriculturalPractice)に関する情報はこちらをご覧ください。 | 〃 | 〃 |
| 木曽牛について |
木曽牛とは木曽地域で生まれて木曽地域で育った牛のことを言います。詳しくはこちらをご覧ください。![]() |
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