長野県での木曽地域の位置
 木曽の農業農村整備
 長野県木曽地方事務所農地整備課
木曽地方事務所農地整備課トップ > 地籍調査事業
トップ各係業務木曽地域の概要実施事業紹介主な出来事上下流の交流
工事・委託 入札等農地・水・環境 保全向上対策木曽の歴史・水景観配慮 (ホタル他)今後の対策地籍調査事業
リンク集
 
 ここでは、地籍調査事業について、紹介します。
 農地整備課では、農業農村整備事業以外に地籍調査事業を実施しています。市町村が事業主体となって実施していますので、詳しくは各町村の担当窓口でお問い合わせください。

 国土交通省の地籍調査に関するページはこちらです→。(国土交通省 地籍調査Webサイト)
 国土交通省の国土調査課のページはこちらです→。(国土交通省 土地・水資源局国土調査課)
  国土調査課のページには、19条5項についてや、土地分類調査・水調査について紹介されています。
 
 長野県の地籍調査に関するページはこちらです→。(長野県 地籍調査とは)
木曽管内での地籍調査 実施状況
 木曽管内での地籍調査事業の進捗率は、H21.3月末現在で、調査対象面積に対し約41%前後です。全国での進捗率は、約48%(そのうち、都市部(DID地区)では20%、宅地では51%、農用地等では71%、林地では41%)です。長野県全体の進捗率は、約37%です。
 全国的にみると、都市部と山村部(林地)の進捗率が低く、国土交通省としても都市部と山村部を重点的に実施するよう様々な施策を立てています。
 木曽管内は、山村部(林地)で多く地籍調査を実施しており、地籍調査を早急に実施する必要がありますが、土地所有者が高齢化のため、土地の確認作業のため山に行けないとか、境界を把握している人がお亡くなりになり、境界を確認できないなどの問題が発生しています。
 今後も早急な実施が必要となります。

 なお、実施状況の下に実施状況図を載せました。
 
木曽管内での地籍調査 実施状況 (H21.3月末)                             単位(km2)
町村名 着手 完了 実施
状況
町村
面積 
調査対象
面積
H21まで
実施 
19条5項
等面積
進捗率
(%) 
木曽町 S46    継続 476.06 332.82 129.06 0.52 129.58 38.9
上松町 H15   継続 168.47 56.90 1.41 0.83 2.24 3.9
南木曽町 S52   継続 215.96 69.72 18.65 0.76 19.41 27.8
木祖村 S55   継続 140.46 62.22 49.22 1.08 50.30 80.8
王滝村 S53 H4 完了 310.86 42.60 30.93 - 42.60 100.0
大桑村 S57   継続 234.45 57.09 18.69 - 18.69 32.7
合計       1,311.81 621.35 259.63 3.19 262.82 42.3
(注) ・調査対象面積以外の土地は、国有林野や、河川、湖沼等の公有水面等になります。
  ・調査対象面積には、DID(人口集中地区)、宅地、農用地等、林地があります。木曽管内では、DID地区がないため、宅地、農用地等、林地で地籍調査を実施しています。
  ・19条5項とは、ほ場整備事業や土地区画整理事業等で区画整理を行った地域を表わします。


 木曽地域の地籍調査事業の進捗状況図は、H22.4月現在のものです。
 実施状況図について、おおよその位置で表しています。

H22.4月 地籍調査実施状況図
国有林野 国有林野で、地籍調査対象外地域を表しています。 
公有水面等 公有水面等(河川、湖沼等)で地籍調査対象外地域を表しています。
地籍調査実施済み地域(H22.4月現在) 地籍調査事業をH21までに実施した地域を表しています。
地籍調査実施中地域(H22.4.月現在) 地籍調査事業を現在実施している地域を表しています。
19条5項指定地域 農地のほ場整備等で換地により地籍が確定している地域を表しています。
町村界 町村界を表しています。
河川 主要な河川(木曽川)を表しています。 
主要な道路 主要な道路(国道19号、県道、町村道など)を表しています。
ダム 愛知用水に関係したダムを表しています。(牧尾ダム、味噌川ダム)


地籍調査とは?
 地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び面積に関する測量を行い、その結果を「地図及び簿冊」に作成することをいいます。
 地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」はその写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め、地籍図が登記所備付地図(注)として備え付けられます。
 (注)登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備え付けられる、国家基準点を使った測量に基づいて作成された図面をいいます。
地籍調査の必要性
 現在、法務局に備え付けられている地図は、明治初期に作成されたもの(いわゆる公図)が約半数を占めており、国土の利用、整備開発、そのたの土地に関する様々な施策の基礎資料として利用するには不十分であり、早急に整備を図る必要があります。
地籍調査はこんなことに役立ちます
土地の境界に係るトラブルの防止
境界が明確になるので、境界紛争のトラブルを未然に防ぐことにつながります。また、境界をいつでも復元することができます。
土地取引の円滑化
  正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引が出来るようになります。
公共事業の円滑化
土地の境界や土地所有の実態が明らかになるので、様々な公共事業が効率的に進めることができます。
災害復旧の迅速化 
  万一の災害のあと、土地の境界が復元できるため、復旧に時間がかかりません。



長野県木曽地方事務所農地整備課 〒397-8550 長野県木曽郡木曽町福島2757-1
Tel 0264-24-2211(代表)、0264-25-2222(直通)
E-mail kisochi-nochi@pref.nagano.lg.jp
    リンクについて このサイトについて  
Copyright Nagano Prefecture All Right Reserved