anchor
長野県上伊那地方事務所 最終情報更新日:2011年03月31日
ホーム各種申請手続組織でさがすサイトマップお役立ちリンク集お問い合わせ

ホーム > 林務課 > 森林所有者の皆様へ 所有されている森林は元気ですか?

自分の山の木を伐るのに届け出がいる?


地域森林計画の対象森林においては、
自分
の山の木を伐る 場合にも森林法上の各種手続きが必要です。


普通林(保安林以外の森林)の場合
伐採開始前90〜30日までに、市町村長へ伐採及び伐採後の造林の届出書(森林法第10条の8第1項)を提出することが必要です。詳しくは、市町村の林務担当課にお問い合わせください。
森林施業計画の対象森林であり、森林施業計画に基づいた伐採の場合
伐採後30日以内に市町村長へ森林施業計画に係る伐採等の届出書(森林法第15条)を提出することが必要です。詳しくは、市町村の林務担当課にお問い合わせください。
保安林の場合
事前に県知事への伐採許可(森林法第34条)の申請が必要です。また、間伐の場合は事前に県知事への届出(森林法第34条の3)が必要です。詳しくは、地方事務所林務課にお問い合わせください。
その他他法令による制限がある場合
砂防法、自然公園法等他の法令により伐採等の制限がある場合は、森林法の手続きとあわせて、所定の法律の手続きが必要です。

 

 >>> このページのトップへ   >>> ホームへ
|  ホーム  |   各種申請手続 | 組織でさがす  | アクセスマップ  |  リンク  |  お問い合わせ  |  サイトマップ |

このページに関するご意見・ご質問は 林務課まで
TEL(0265)76-6825  FAX(0265)76-6828
mail:kamichi-rimmu@pref.nagano.lg.jp

★Copyright 2008 Nagano Prefectural Government kamiina regional office.All Rights Reserved.
各ページに掲載してあるすべてのコンテンツの無断転載を禁じます。