医療費公費負担をはじめとした各種医療制度のご案内です。詳しくは健康づくり支援課まで(電話:0267−63−3163)お問い合わせください。 |
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原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、ベーチェット病などの47疾患(国指定45疾患、県指定2疾患)について、治療方法の研究、医療の確立、普及を行っています。
また、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とした制度です。詳細はこちら。
スモン患者のはり、きゅう又はマッサージに要する施術費用の負担軽減を図るとともに、はり等による治療の確立、普及を図ることを目的とした制度です。
先天性血液凝固因子障害等患者の治療にかかる医療費、入院時食事療養費及び訪問看護療養費の自己負担分を公費負担することにより、患者の医療費負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
B型及びC型肝炎ウイルスに起因した慢性肝炎、肝硬変、ヘパトーム(肝がん)の医療の推進と、患者家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。詳細はこちら。
遷延性意識障害者の医療の推進と、患者家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。詳細はこちら。
小児の慢性疾患のうち特定の疾患については、その治療が長期にわたり、医療費の負担も高額となり、これを放置することは、児の健全な育成を阻害することになります。そこで、治療研究を推進し、医療の確立と普及を図り、併せて患児家族の経済的負担の軽減を目的とした制度です。詳細はこちら。
次の症状を有する18歳未満で、特定の障害を持つ児童又は現在かかっている疾患を放置すると、将来において次の症状による障害を残すと認められる児童で、指定医療機関において確実な治療効果が期待できる場合、患児家族の経済的負担の軽減を図るために、医療費の自己負担分の一部を公費負担する制度です。
肢体不自由
視覚障害
聴覚、平衡機能障害
音声、言語、そしゃく機能障害
内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに限る。)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
出生時の体重が2000g以下であるもの又は次のいずれかの症状等を有している場合で、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対し、指定特定医療機関において、養育に必要な医療を行い、患児家族の経済的負担の軽減を図るために医療費の自己負担分の一部を公費負担する制度です。
運動不安、けいれんがあるもの、運動が異常に少ないもの
体温が摂氏34度以下のもの
呼吸器、循環器系の特定の症状を呈するするもの
特定の消化器系の症状を呈するもの
出生数時間以内にあらわれる又は、異常に強い黄疸のあるもの
精神障害者の自立と社会参加を促進することを目的に交付されます。
手帳は、本人からの申請により、地方精神保健福祉協議会(長野県精神保健福祉センター)により書類審査、判定を行い,、障害の程度により、交付の可否及び等級が決定され、交付されます。
交付対象となる方は、精神の病気のため、日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、初診の日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
また、手帳の有効期間は2年間で、2年ごとに更新申請が必要になります。なお、申請窓口は市町村です。
手帳により受けられる支援等
| (1) | 税制上の優遇措置が受けられます。 (詳細は、税務署、市町村役場にお問い合わせください。) |
| (2) | 県営施設の利用料が減免されます。 |
| (3) | 県営住宅の家賃の一部減免や優先的に入居できます。 (詳細は、地方事務所建築課にお問い合わせください。) |
| (4) | 生活保護の障害者加算の認定が受けられます。 (詳細は、福祉事務所、市町村役場にお問い合わせください。) |
| (5) | 市町村によっては、独自の福祉サービスを受けることができます。 |
精神疾患(てんかんを含みます。)のため精神科に通院する医療費の一部を公費負担し、自己負担を原則1割に軽減します。(公費負担の範囲は、保険適用部分に限ります。)
申請は、本人またはその保護者がすることができ、長野県精神保健福祉センターで判定を行い、公費負担の可否が決定されます。
公費負担を受けられる期間は1年間で、継続して公費負担を受けるためには、更新申請が必要になります。なお、申請窓口は市町村です。
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