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食品関係営業許可申請について |
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〇 次の営業を行う場合には、食品衛生法又は長野県食品衛生に関する条例で定めている営業許可が必要です。 |
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〇 これらの営業を行うには、知事が条例で定めた施設基準に合致した専用の施設をつくり、
保健福祉事務所長に許可申請を行い、営業許可を受けることが必要です。 |
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○ 許可を受けた営業者は、施設設備の管理や食品の取り扱い、食品取扱者の衛生などについて、 |
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< お問い合わせ先 > |