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最終更新日:2012年01月12日

食品関係営業許可申請について


〇 次の営業を行う場合には、食品衛生法又は長野県食品衛生に関する条例で定めている営業許可が必要です。

分  類

業              種

飲食業

飲食店営業、喫茶店営業

製造業

菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業

処理業

乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業

販売業

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、水産加工食品販売業、魚介類行商

〇 これらの営業を行うには、知事が条例で定めた施設基準に合致した専用の施設をつくり、 保健福祉事務所長に許可申請を行い、営業許可を受けることが必要です。  

   ※施設基準 食品衛生法に基づく営業の施設に関する基準等に関する条例

           食品衛生に関する条例施行規則

   
  

○ 許可を受けた営業者は、施設設備の管理や食品の取り扱い、食品取扱者の衛生などについて、
知事が条例で定めた衛生措置基準に基づいて自主的に管理をおこない、安全で衛生的な食品を提供する必要があります。

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