○ 児童扶養手当 ○ 特別児童扶養手当 ○ 長野県介護サービス公表システム ○ 長野県シニア大学、地域いきいき実践塾及び賛助会員活動について
父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育する母子家庭等の方で、一定の要件を満たしている方に児童扶養手当が支給されます。 ○ 手当を受けることができる人は、条件にあてはまる児童(18歳まで)を養育している母親や、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。 ○ 日本国内に住所がないときなど、手当が支給されない場合があります。 ○ 手当を受けるには、お住まいの市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。 ○ お問い合わせ先
手当をうけることができる人は、精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人で、一定の要件を満たしている人です。 ○ 日本国内に住所がないときなど、手当が支給されない場合があります。 ○ 手当を受けるには、お住まいの市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。 ○ お問い合わせ先
◆介護サービス情報の公表は新しい仕組みです 介護サービス情報の公表は、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択」を保障するための新しい仕組みです。介護サービスの種類ごとに、事業所の基本的事項やサービスの内容などを比較検討することができます。 ◆公表の対象となるサービス 公表の対象となるサービスは、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、通所介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービスなどです。 ◆公表される情報 公表される情報は、「基本情報」と「調査情報」で構成され、介護サービスの種類ごとに作成されます。 「基本情報」は、名称、所在地、連絡先、従業者の数、利用料金などの事実情報で、介護サービス事業所の報告内容がそのまま公表されます。 「調査情報」は、サービスの内容等について、その事業所が公表しようとする情報に関する資料について、指定調査機関の調査員が事実確認した情報です。 ◆公表の対象となる事業所 長野県の指定を受けた事業所のほとんどが公表の対象になっていますが、基準日前の1年間において、介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所は対象となりません。 ◆ご利用方法等 ○ 「介護サービス情報の公表」制度について(長野県ホームページリンク) ○ 長野県介護サービス情報公表システム(長野県ホームページリンク)
○ 長野県シニア大学 ○ 長野県地域いきいき実践塾 ○ いずれも、公益財団法人長野県長寿社会開発センター
のホームページをご覧いただくか、
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