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犬の登録及び狂犬病予防注射について 〜飼い主の義務〜 |
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生後91日を経過した犬は、飼い始めてから30日以内に住居地の市町村に登録をする必要があります。登録は生涯1回です。狂犬病予防注射は毎年4月頃、各市町村において集合注射が実施されます。それ以外の時は動物病院で行うことが出来ます。詳細については各市町村役場または動物病院にお問い合わせください。 |
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飼い犬が死亡したとき、飼い主が変わったときは市町村役場に届出してください。
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転居等により住所が変わったときには、新しい転居先の市町村役場で登録の変更手続きを行ってください。 |
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犬・ねこの引き取りについて 〜やむをえない事情がある方へ〜 |
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やむをえない事情により飼えなくなってしまった犬・ねこの引取りを下記の日程で行っています。
松本保健福祉事務所:毎週火曜日
午前9:00〜正午
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印鑑及び犬の場合には鑑札及び狂犬病予防注射済票を持って、保健福祉事務所 食品・生活衛生課へ手続きに来てください。また、飼い犬の場合は市町村役場へ連絡し、死亡届を提出して下さい。 |
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引き取り手数料は長野県収入証紙によります。なお、
長野県収入証紙は下記の場所で取り扱っています。 |
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●引き取り手数料額
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生後91日以上の犬・ねこ 1頭(匹)につき 2,000円
生後91日未満の仔犬・仔ねこ 1件(10頭(匹)まで)につき2,000円 |
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(近くの長野県収入証紙売りさばき所)
・ 松本合同庁舎地下1階 売店
・ 松本合同庁舎1階 松本食品衛生協会
→ その他の証紙売りさばき所
一覧へ |
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環境省から示された『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』にあるように、犬猫の飼い主はその生涯を責任をもって世話することが義務とされて
います。引き取り後の犬・ねこは致死処分となりますので、飼い主は出来る限り新しい飼い主を探してください。また致死処分される犬ねこが1匹でも減るように、不妊・去勢手術をお勧め致します。
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迷い犬の保護について 〜飼い犬が逃げてしまったら〜 |
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飼っている犬が逃げてしまったら、すぐにお住まいの警察署会計課、市町村役場、保健福祉事務所(食品・生活衛生課 TEL 0263-40-1943)に連絡をしてください。
保健福祉事務所に保護された犬は迷い犬情報ページに掲載されています。
飼い犬には、鑑札または注射済票及び電話番号等が記載された迷子札などを必ず付ける様にしてください(狂犬病予防法で、鑑札または注射済票を首輪につけることになっています)。飼い主への連絡・返還に大変役立ちます。
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新しい飼い主探しについて |
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何らかの事情で飼う事ができない犬やねこの飼い主をさがすお手伝いをしています。ご希望の方は松本保健福祉事務所ホームページの動物の飼い主探しのコーナーに掲載します。詳しくは食品・生活衛生課(TEL 0263-40-1943)まで問い合わせください。
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動物取扱業及び特定(危険)動物について |
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哺乳類、鳥類及びは虫類の動物を業として、販売、保管、貸出し、訓練及び展示をする場合は動物取扱業の登録が必要です。
また、危険動物に指定されている動物(ツキノワグマ、ニホンザル、ワニガメ、マムシ、ニシキヘビ等)を飼養及び保管する場合は、知事の許可が必要です。登録や許可にあたっては、施設基準等の規制がありますので、食品
・生活衛生課(TEL 0263-40-1943)までご相談ください。
★ 環境省 動物の愛護・管理について(リンク)
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『ねこのニャンでも相談』の開催について
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松本
保健福祉事務所では
長野県動物愛護会松塩筑支部と共催で、下記の日程で「ねこのニャンでも相談」を開催しています。ねことの付き合い方について一緒に学んでみませんか。現在ねこを飼っている方、これからねこを飼いたい方も、ご家族みなさんでご参加ください。なお、参加費は無料です。
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記 |
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1 開催日時 |
毎月第2木曜日
午後1時30分〜午後3時 |
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2 場 所 |
松本合同庁舎2階測定室 |
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3 内 容 |
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(1)知っておきたい動物に関する法律 |
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(2)ねこの習性と生理 |
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(3)ねこの健康管理と病気 |
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(4)その他 |
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4 その他 |
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・参加費は無料です。 |
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・事前の予約は必要ありません ので、直接会場にお越しください。 |
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