特定疾患治療研究事業
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原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、特定疾患治療研究事業の58疾患について、治療方法の研究、医療の確立、普及を行っています。 また、患者の医療費の負担軽減を図り、より多くの方が適切な医療を受けられることを目的とした制度です。
特定疾患(58疾患)はこちら
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(注)給付の開始は、保健所で申請書を受理した日になります。
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
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先天性血液凝固因子障害等患者のおかれている特別な立場に鑑み、その患者の医療保険の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより、患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的とした制度です。
ウイルス肝炎医療費給付事業
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B型及びC型肝炎ウイルスに起因した慢性肝炎、肝硬変、ヘパトーム(肝がん)
の患者の医療費の自己負担分の一部を給付することで、ウイルス肝炎の医療の推進と、患者家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
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(注)給付の開始は、保健所で申請書を受理した日になります。
遷延性意識障害者医療費給付事業
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遷延性意識障害者(遷延性植物状態者:引き続いて3ヶ月以上の間意識障害等がある者)の医療の推進と、患者家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
小児慢性特定疾患治療研究事業
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小児の慢性疾患のうち特定の疾患については、その治療が長期にわたり、医療費の負担も高額となり、これを放置することは、児の健全な育成を阻害することになります。そこで、治療研究を推進し、医療の確立と普及を図り、併せて患児家族の経済的、精神的負担の軽減を目的とした制度です。
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(注)給付の開始は、保健所で申請書を受理した日になります。
自立支援医療(育成医療)
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原則18歳未満で、特定の障害を持つ児童又は現在かかっている疾患が将来において障害を残すおそれがあると認められる児童で、確実な治療が期待できる場合、患児家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
未熟児養育医療
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出生時の体重が2000g以下の新生児又は強度のチアノーゼが持続していたり、異常に強い黄疸等の諸症状を示している乳児に対し養育に必要な医療の給付を行い、患児家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
不妊治療費助成事業
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不妊治療のうち、体外受精及び顕微受精(以下「特定不妊治療」という。)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことをあきらめざるを得ない方も少なくないことから、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。
詳細、申請用紙は
こちら
精神障害者保健福祉手帳
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精神科の病気のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方に対して、自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。手帳を取得すると各種の福祉サービスが受けやすくなります。 申請・交付の窓口は住所地の市町村です。申請者本人が申請できます。病院や施設の職員が申請を代行することもできます。 等級には1〜3級があり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害(生活のしづらさ)の状態の両面から総合的に判断されます。精神状態等の変化により等級の変更を申請することができます。 有効期間は2年間です。住所及び氏名が変わった場合は変更の手続きが必要です。期間が満了する3ヶ月前から更新の手続きを取ることができます。
手帳により受けられるサービス等
| (1) |
税制上の優遇措置が受けられます。 (等級により内容が異なりますので、詳細は、税務署、市町村役場にお問い合わせください。) |
| (2) |
生活保護を受給している場合は、障害者加算の認定が受けられます。 (詳細は、福祉事務所、市町村役場にお問い合わせください。) |
| (3) |
一部の県営施設の利用料が減免されます。 |
| (4) |
県営住宅の家賃の減免を受けたり優先的に入居できたりする場合があります。 (詳細は、地方事務所(商工)建築課にお問い合わせください。) |
| (5) |
市町村によっては、独自の福祉サービスを受けることができます。 |
自立支援医療(精神通院医療)
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精神科の病気で通院する際にかかった医療費(薬剤費を含む)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度による医療費自己負担は1割となります。(所得に応じての負担上限があります。)この自己負担分を補助している市町村もあります。
申請窓口は住所地の市町村で、本人が申請します。
有効期間は1年間です。住所、氏名、医療機関及び被保険者が変わった場合は変更の手続きが必要です。 |