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| 長 野 県 |
| 動物の愛護及び管理に関する条例 |
| が制定されました。 平成21年10月1日施行 |
| 人と動物とが共生する社会の実現を目指して! |
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近年、動物の飼養についての関心が高まり、動物との関わり方が変化してきている一方で、 動物に関わる様々なトラブルが発生しています。 平成20年3月には、長野県の今後10年間の動物の愛護と適正な飼養管理に関わる施策を総合的かつ計画的に進めるため、 長野県動物愛護管理推進計画を策定し、実施してきました。 このたび、この計画を一層推進し、動物に関する様々な問題に的確に対処するため、「動物の愛護及び管理に関する条例」を制定しました。 |
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動物の愛護及び管理に関する条例の施行により、 平成21年10月1日からは次のように変わりました。 |
| ●関係者(飼い主、県、県民)の責務が明確になりました。 |
| ●動物の飼い主が遵守しなければならない事項を定めました。 |
| ◆飼い主は、適正にえさ及び水を与えるなど、動物を適正に飼養し、 公共の場所を汚損させたり、異常な鳴き声等により人に迷惑をかけないようにしなければなりません。 | |
| ◆犬の飼い主は、犬を係留して飼養し、適正な方法でしつけを行わなければなりません。 | |
| ◆ねこの飼い主は、ねこの屋内飼養に努めなければなりません。 | |
| ◆犬、ねこの飼い主は、飼養する犬、ねこの数が10(合算した場合を含みます) に達した時は、知事に届け出なければなりません。 |
| ●係留されてない犬や野犬等の保護、収容について明確にしました。 |
| ●特定動物が逸走したときや事故を起こした時、飼い犬が人を咬んだ時に飼い主がとるべき措置を定めました。 |
| ●災害時に備えて、特定動物の飼い主がとるべき措置を定めておき、災害時にはその措置を実施するよう定めました。 |
| ●措置命令、立入調査検査ができるようになりました。 |
| 動物の飼い主が遵守しなければならない事項に違反していて、人等への危害防止のため必要なときは、
その飼い主に必要な措置をとることを命じることができます。 知事は、動物愛護管理員に動物の飼養施設への立入検査を行わせることができます。 |
| ●収容した動物をお返しする時は、保管費用等を負担していただきます。 |
| ●措置命令に違反した者、立入検査を拒んだ者、事故発生の届けをしなかった者、多頭飼養の届出をしなかった者等への罰則を定めました。 |
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| 食品・生活衛生課乳肉・動物衛生係 | 電話0269-62-6035 | hokuho-shokusei@pref.nagano.lg.jp |