小規模補修工事は、入札参加資格のある者を当番登録しています。入札参加資格のある者でも、当番登録期間中に経営事項審査結果通知書の有効期限が切れた場合は、工事の受注ができませんのでご注意ください。なお、経営事項審査の更新によって新たな結果通知が有効となった時点で工事の受注が可能となりますので、経営事項審査が期限切れとなる前に、遅滞なく経営事項審査の更新をお願いします。
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依頼については緊急のため、電話連絡となる場合もあります。
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依頼は維持係の他に、水防・除雪当番からもあります。
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依頼の連絡を受けた時、自社の都合によりやむを得ず辞退することは差し支えありませんが、期間中に2回辞退すると当番登録が無効となります。
また次年度の当番登録はできません。
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災害等、即作業に着手すべき応急工事などについては、当番表によらず迅速に施工できる会社に依頼することがあります。
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緊急事態の発生状況により、対応できる資機材等の保有状況を勘案し、当番表によらず円滑に施工できる会社に依頼することがあります。
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当所では除雪業務委託契約期間中の道路に係る工事については、当番表によらず当該路線の除雪委託業者へ優先的に依頼することがありますので、ご承知ください。
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依頼より概ね一週間以内に工事着手してください。
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竣工書類は、工事写真、展開図、材料伝票を提出してください。
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建設廃棄物の処理をした場合は、マニフェスト(A,B2,D,E票)を提出してください。
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交通誘導員で交通整理する場合、国道18号、国道141号、国道142号は交通誘導員Aを必ず1人配置し、その他の路線は交通誘導員Bのみとしてください。竣工書類には伝票を添付してください。
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見積書に記載した使用機械類は全て竣工書類の状況写真として提出してください。
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見積書に記載されている全ての数値について、展開図又は納品伝票等により根拠を示してください。
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作業を依頼する際に『主任技術者』及び『現場代理人』の指名を確認させてもらいます。即時に選任できない場合は、作業に着手するまでに『主任技術者』及び『現場代理人』を決定し、発注者にその氏名を報告しなければなりません。