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更新日:2024年3月27日

屋外広告業について(廃業の届出)

屋外広告業廃業届出(第20条の5、規則第13条の4)

次のいずれかに該当することとなったときは、下記に掲げる者が30日以内に届出てください。

届出には屋外広告業廃業届(様式第3号)を提出してください。

様式(ワード:39KB)

様式(PDF:63KB)

  • 死亡した場合…その相続人
  • 法人が合併により消滅した場合…その法人を代表する役員であった者
  • 法人が破産により解散した場合…その破産管財人
  • 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合…その清算人
  • 県の区域(長野市の区域を除く。)内において屋外広告業を廃止した場合…屋外広告業者であった個人又は法人を代表する役員

なお、上記のいずれかに該当することとなったときは、登録の効力が失われます。廃業届出を怠った者は5万円以下の過料を科されます。(条例第30条)

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7348

ファックス:026-252-7315

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