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更新日:2023年8月8日

屋外広告業について(帳簿の備付け)

帳簿の作成及び保存(規則第13条の6)

営業所ごとに備える帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければいけません。

帳簿への記載事項(規則第13条の6)

帳簿には次に掲げる事項を記載することとしてください。なお帳簿はCD-ROMなどに記録しておくことでも可能です。

  • 注文者の氏名又は名称及び住所
  • 広告物等の種類及び数量
  • 広告物等の表示し、又は設置した場所
  • 表示又は設置の年月日
  • 契約金額

屋外広告業者が備えるべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は5万円以下の過料を科されます。

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7348

ファックス:026-252-7315

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