最終更新日:2008年05月02日

 

長野県中小企業調停審議会

1 目的

中小企業団体の組織に関する法律等の規定により、知事の諮問に応じて組合協約に関する重要事項を調査審議し、及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の規定により意見を聴かれた場合において、中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議します。

2 設置根拠

  中小企業団体の組織に関する法律   (昭和32年法律第185号)第81条

  長野県中小企業調停審議会設置条例  (昭和33年7月7日 条例第44号)

3 委員名簿

  現在任命しておりません。

  (案件が生じた場合任命します)

 

▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、商工労働部 産業政策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
産業政策課 電話:026-235-7194 / Fax:026-235-7496