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(趣旨) |
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第1 この要綱は、県内の障害者の雇用及び福祉的就労の促進を図るため、知事が登録した障害者多数雇用事業者等から優先的に物品等の調達及び印刷物の発注を行うことについて必要な事項を定めるものとする。 |
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| (定義) |
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第2 この要綱において「障害者多数雇用事業者」とは、次のいずれにも該当する者で、第5第1項の規定による登録を受けたものをいう。 |
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(1) 県内に本店、支店、営業所等を有する者 |
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(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者 |
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(3) 雇用する身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)、知的障害者(同条第4号に規定する知的障害者をいう。以下同じ。)又は精神障害者(同法第72条の2に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)の数(身体障害者若しくは知的障害者のなかに同法第2条第3号に規定する重度身体障害者若しくは同条第5号に規定する重度知的障害者がいる場合には、その勤務形態に応じて同法第43条第3項若しくは第71条第1項の規定により算定した数又は精神障害者のなかに同法第72条の6に規定する精神障害者である短時間労働者がいる場合には、同条において準用する同法第71条第1項の規定により算定した数)が、次に掲げる常時雇用する労働者の数(以下「常用雇用者数」という。)の区分に応じて、それぞれ次に掲げる数以上である者 |
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ア 常用雇用者数が25人以上の場合 常用雇用者数に100分の4を乗じて得た数(当該数に1人未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた数) |
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イ 常用雇用者数が25人未満の場合 1人 |
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2 この要綱において「福祉的就労施設事業者」とは、次のいずれかに該当する者で、第5第1項の規定による登録を受けたものをいう。 |
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(1) 県内において、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業のうち就労移行支援又は就労継続支援を行う者 |
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(2) 県内において、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第4号又は第5号に規定する事業を行う者 |
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(3) 県内において、障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされる同条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第2号に規定する精神障害者授産施設及び同項第4号に規定する精神障害者福祉工場に限る。)を営む者 |
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(4) 前3号に掲げるもののほか、県内において一般就労が困難な障害者に就労の場を提供する事業を営む者 |
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(障害者多数雇用事業者等との契約) |
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第3 予算執行者は、随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する契約を除く。第8において同じ。)により特定物品等(物品及び公共事業を除く役務をいう。以下同じ。)の調達又は特定印刷物(障害者の福祉の増進若しくは雇用の拡大のための施策に利用する印刷物をいう。以下同じ。)の発注を行う場合にあっては、当該特定物品等又は特定印刷物について第5第1項の規定による登録を受けている障害者多数雇用事業者又は福祉的就労施設事業者(以下「障害者多数雇用事業者等」という。)と契約を締結するものとする。 |
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2 予算執行者は、前項の規定による場合のほか、主管課調達(物品購入事務処理要領(昭和62年3月30日付け61会第138号出納長・総務部長通知)の1の(3)のア又はイにより主管課において物品の購入等を行うものをいい、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する契約によるものを除く。)を行う場合にあっては、障害者多数雇用事業者等と契約を締結するよう努めるものとする。 |
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(登録の申請) |
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第4 障害者多数雇用事業者等として登録を受けようとする者は、第3の規定による優先的な取扱いを受けたい特定物品等の名称及び特定印刷物の発注において第3の規定による優先的な取扱いを受けたいか否かを明記して、知事に申請しなければならない。 |
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2 前項の特定物品等は、障害者多数雇用事業者にあっては一つとし、福祉的就労施設事業者にあっては制限を設けないものとする。 |
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(登録) |
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第5 知事は、第4第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認める場合には次に掲げる事項を登録するとともに、その旨を当該申請を行った者に書面で通知するものとする。 |
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(1) 障害者多数雇用事業者等の名称及び住所並びに代表者の氏名 |
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(2) 第3の規定による優先的な取扱いを受ける特定物品等の名称及び特定印刷物の発注における優先的な取扱いの有無 |
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2 前項の登録の有効期間は、1年とする。 |
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3 登録の更新を受けようとする者は、有効期間が満了する60日前までに第4第1項の申請をしなければならない。 |
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(登録の取消し) |
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第6 知事は、第5第1項の登録を行った後に、第4第1項の申請の内容に虚偽等があり、第3の規定による優先的な取扱いを行うことが適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すことができる。この場合においては、その旨を書面で通知するものとする。 |
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(公表) |
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第7 知事は、第5第1項の登録を行った者について、当該登録した事項を公表するものとする。 |
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(随意契約等の際の留意事項) |
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第8 予算執行者は、第3の規定による障害者多数雇用事業者等との契約の締結に当たっては、予算の適正な執行に配慮するものとし、随意契約により契約を締結しようとする場合には、2人以上の障害者多数雇用事業者等から見積書を徴さなければならない。ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号)第136条の2に該当する場合は、この限りでない。 |
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(補則) |
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第9 障害者多数雇用事業者等として登録を受けようとする際の申請書その他必要な事項は、別に定める。 |
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附 則 |
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この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第3及び第8の規定は、平成15年6月1日から施行する。 |
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