最終更新日:2009年08月21日
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信州発 しごと情報の泉

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賃金が60歳時点に比べて85%未満になってしまった方
 60歳以上65歳未満の働くみなさま(雇用保険の被保険者)で、その賃金が60歳時のものに比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)に低下した方に、雇用保険制度から一定の給付をする制度です。
 
区分 給付額
60歳以後、失業給付の基本手当を受けたことがない方の場合
(高年齢雇用継続基本給付金)
・賃金が60歳時点の61%以下に低下した場合
 ⇒賃金の15%
・賃金が60歳時点の61%超75%未満に低下した場合
 ⇒お問合せください。
失業給付の基本手当てを受けて再就職をした方の場合
(高年齢再就職給付金)
・再就職後の賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合
 ⇒賃金の25%
・再就職後の賃金が60歳時点の64%超85%未満に低下した場合
 ⇒お問合せください。

 2つあわせて「高年齢者雇用継続給付」と言います。

詳しくは長野県管理外のページにジャンプします。厚生労働省のこのページから
お問合せはお近くの長野県管理外のページにジャンプします。ハローワークまで
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しごとを続けながら育児に専念する期間も持ちたい方
 「しごとを続けながら育児に専念する期間も持ちたい、でも経済的な問題があって育児のために休むことはむずかしい・・・。」
 そんな皆さまの不安を解消し、キャリアを継続しながら休職し、円滑な職場復帰を応援する給付金です。
 
区分 給付額
満1歳未満の子供のために育児休業をした場合
(育児休業基本給付金)
・賃金が、休業開始時の50%以下の場合
 ⇒休業開始時賃金の30%の額
・賃金が、休業開始時の50%超80%未満の場合
 ⇒休業開始時賃金の80%相当額と賃金の差額
職場復帰し6か月しごとを続けた場合
(育児休業者職場復帰給付金)
・休業開始時賃金月額の10%×育児休業基本給付金給付月数

 2つあわせて「育児休業給付」と言います。

詳しくはお近くの長野県管理外のページにジャンプします。ハローワークまで

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介護休業する方
 「家族の介護をしなければならないが、しごとも辞めたくない。」
 そんな皆さまを、介護休業期間中、経済的に援助するのがこの給付金です。
 
介護休業中に支払われる賃金額 給付額
 
休業開始時の40%以下の場合
 
休業開始時賃金の40%の額
 
休業開始時の40%超80%未満の場合
 
休業開始時賃金の80%相当額と賃金の差額

 給付金の名前は「介護休業給付金」です。

詳しくははお近くの長野県管理外のページにジャンプします。ハローワークまで

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、商工労働部労働雇用課までメールもしくは下記にご連絡ください。
労働雇用課 電話:026-235-7201 / Fax:026-235-7327