| こんなときに貸付が受けられます |
貸付対象となる世帯の要件等 |
就職又は技能を習得するのに必要な支度を支援(貸付)します。 (生活福祉資金/更生資金支度費)
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資金貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立生活に必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められるもの。(収入基準:非課税世帯、均等割納付世帯、所得割納付額55,000円以内の世帯) |
就職に必要な知識、技能の習得経費、その間の生活を支援(貸付)します。 (生活福祉資金/更生資金技能習得費)
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同上。 但し収入基準は非課税世帯、均等割納付世帯、所得割納付額65,000円以内の世帯 |
| 失業により生計の維持が困難となった世帯主の皆さまに、生活費の一部をお貸しいたします。(離職者支援資金) |
生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯であって、当該生計中心者が離職した日から2年以内で、求職活動を行い、かつ雇用保険の求職者給付を受給していないもの |