一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的とする。(法第1条) 〈液化石油ガス販売事業〉 1 販売事業登録制度 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、登録を受けなければならない。販売所の設置の形態により、登録申請先が異なる。(法第3条)
2 貯蔵施設及び供給設備 (1)貯蔵施設(法第11条) 販売事業者は、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 (2)供給設備(法第16条の2) 販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 3 業務主任者 販売事業者は、販売所ごとに業務主任者を選任し、液化石油ガスに係る保安に関する職務を行わせなければならない。(法第19条)
〈保安業務〉 1 保安機関制度 (1)保安機関制度の概要(法第27条、法第28条) 販売業者は保安業務を行わなければならない。ただし、保安業務を専業としている機関にその全部又は一部を委託することができる。 (2)保安機関の認定(法第29条) 保安業務を行おうとする者は、保安業務の区分に従い認定を受けることができる。保安業務を行う販売所の設置の形態により、認定申請先が異なる。
〈液化石油ガス販売事業者の認定制度〉 1 認定制度の概要 消費保安のための、 @一定水準以上の機器(保安確保機器)の設置 A保安確保機器の適正な管理 を通じて、より高度な消費者保安体制を実現している販売事業者に対する液化石油ガス販売事業者の認定制度。 認定を受けると、業務主任者の選任数の軽減、保安業務に係る供給設備の点検・消費設備の調査サイクルの延長等について、特例の適用を受けることができる。(法第35条の6)
〈充てん設備〉 1 充てん設備の許可 供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(充てん設備)ごとに、その充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(法第37条の4第1項) また、充てん設備の使用の本拠の所在地、構造、設備又は装置を変更しようとするときも許可を受けなければならない。(法第37条の4第3項) 充てん事業者は、充てん設備について1年に1回、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。(法第37条の6)
〈液化石油ガス設備工事〉 1 液化石油ガス設備工事届出 学校、病院、興行場その他多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物等であって、貯蔵量500sを越える液化石油ガス設備工事をした者は、当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。(法第38条の3)
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