火薬類の製造・販売・貯蔵・運搬・消費・その他取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている。(法第1条) 本法の適用範囲を定めるため、「火薬類」を定義している。(法第2条第1項) (1) 火薬(黒色火薬、無煙火薬など) (2) 爆薬(ニトログリセリン、ダイナマイト、液体酸素爆薬など) (3)
火工品(電気雷管、実包、導爆線、煙火など) 3 製造に関する規定 火薬類の製造(変形、修理含む)をするには、経済産業大臣又は都道府県知事の製造許可を受けなければならない。(法第3条) 例外規定あり。
4 販売に関する規定 販売所ごとに、都道府県知事の販売許可を受けなければならない。(法第5条) 例外規定あり。
5 貯蔵に関する規定 (1) 貯蔵の原則 火薬類は、原則として火薬庫において貯蔵しなければならない。( 法第11条第1項) 例外規定あり。 (2) 火薬庫 火薬庫の設置、移転及び構造・設備の変更は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法第12条) 例外規定あり。
6 譲渡・譲受に関する規定 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法第17条) 例外規定あり。
6 運搬に関する規定 火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人は、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証 明する文書(運搬証明書)の交付を受けなければならない。(法第19条) 例外規定あり。
7 消費に関する規定 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(法第25条) 例外規定あり。
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