高 圧 ガ ス 保 安 法 の 概 要
 

長野県商工労働部 ものづくり振興課
最終更新日:平成17年4月1日

1「高圧ガス」とは

 
 状 態               高  圧  ガ  ス  の  定  義
圧縮ガス 常用の温度において圧力が1MPa以上であるもの又は温度35℃において圧力1MPa以上となる圧縮ガス
常用の温度において圧力が0.2MPa以上であるもの又は温度15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
液化ガス 常用の温度において圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPa以上となる場合の温度が35℃以下である液化ガス
圧力が0.2MPa以下でも、35℃,0Paを超える次のもの(液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン)
 

 

2「高圧ガスの製造」とは

  @ 高圧ガスでないガスが、圧縮等により高圧ガスとなる場合。

  A 高圧ガスが、更に圧力の高い高圧ガスとなる場合。

  B 高圧ガスが、より圧力の低い高圧ガスとなる場合。

  C 気体の高圧ガスが液体の高圧ガスとなる場合、又は逆に液体の高圧ガスが気体の高圧ガスとなる場合。

3 製造の許可及び届出

 

 

 

 

  区 分           能                           力     
製造の許可(第1種製造者) 処理能力:100Nm/日(不活性ガス:300Nm/日)以上
冷凍能力:20トン/日(フルオロカーボン、アンモニア:50トン/日)以上
製造の届出(第2種製造者) 処理能力:100Nm/日(不活性ガス:300Nm/日)未満
冷凍能力:3トン/日(フルオロカーボン(不活性以外)、アンモニア5トン/日、フルオロカーボン(不活性)20トン/日)以上
 

 

4 貯蔵の許可及び届出

 (1) 貯蔵の許可(第1種貯蔵所)

     貯蔵量:1,000m(不活性ガス:3,000m)以上

 (2) 貯蔵の届出(第2種貯蔵所)

     貯蔵量:300m以上1,000m(不活性ガス:3,000m)未満

    注)液化ガス:10kg = 1m に換算

5 販売事業の届出

   高圧ガスの販売事業を営もうとする者

 

6 特定高圧ガス消費者の届出

   ・特殊高圧ガス(モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン)

   ・圧縮水素、圧縮天然ガス:300m以上

   ・液化酸素、液化アンモニア、液化石油ガス:3,000s以上

   ・液化塩素:1,000s以上

   を貯蔵し、消費する者

  

 


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